更新日2015/11/16 この記事は約 3 分で読めます。

都心の店舗兼住宅は要注意!相続税延滞で高利貸し並み金利の「悲劇」

高利貸し

当たり前ですが、親の死は突然やってきます。
すると、相続ももれなくやってきます。

2015年から相続税の非課税枠が縮小されました。
以前は、相続税が課税されなかったケース、具体的には都心の一軒家を相続するだけでも相続税が発生するケースがあります。

相続税を納税しようにも現金がなくて払えなく、滞納状態が長く続くと、最初の額の数倍の税額に膨らむケースがあります。

実は、延滞税は「高利貸し並み」の利率なのです。

その高利貸し並みの延滞税に苦しむ人がいます。
バブル時に、父親から都心の店舗兼住宅を相続した男性は、どうにもこうにも身動きが取れません。
いったいどういうことなのでしょうか?

こんなケースは要注意!

利子

都内に住む70代の男性は、都心で小さな食品店を営んでいます。
バブル時代にお父さんが亡くなり、約5000万円の相続税が課されました。
延滞しているうちに、相続税の総額は1億4000万円まで膨らんでしまいました。

お父さんが亡くなった当時、相続税を一括で納めるお金はなく、分割する「延納制度」を使いました。
(ちなみに、延納の利子税は最高6%です)
年間数百万円払っていましたが、バブルが崩壊、お店は経営不調に陥り、延滞が続き14.6%までの延滞税がかかるようになりました。

バブルがはじけても、相続税額は残念ながら、減りません。
政府は1994年に、バブル時の地価での物納を半年間限定で認めましたが、店舗兼自宅だったため
この人は商売を続けました。

そして気がついたら・・・・1億円を越す延滞税となっていました。

現在、その男性の自宅は国税局に差し押さえられています。
税金と少ない収入で暮らしていて、税金も少しずつ納めていますが滞納額はなかなか減りません。

店舗兼自宅が競売にかけられたら、住むところに困ります。
国税局は、「払う意思があれば無理な徴収はしない」と言います。
普通の借金だったら、企業なら民事再生法、個人なら債務が一部免除される「個人再生」が制度化されていて再スタートできる仕組みがあります。

ところが、税金にはそのような仕組みがありません。

一括で払えない場合の分割払い=「延納」は、こういう仕組み

そうなのかあ
相続税が一括で納められない場合は、最長で20年の延納ができるようになっています。
金利は、最高で6%(2015年は1.4%)がかかります。

延滞税

2ヶ月を超える滞納に対して以前は14.6%課されていました。
が、現状の低金利に即していないとして銀行の貸し出し平均金利+年8.3%に見直されました(2015年は9.1%)

どうにもならなくなる前に専門家に相談をするのが懸命です。

相続税が現金で納められない場合は、物納という方法もあります。
延納がいいのか?物納がいいのか?いろいろな選択肢があり、どれが自分たちにとって一番いいのか?
さらには、生前からできる対策があるのか?

素人がいくら頭をひねっても、解決策は導き出せません。

こんな場合こそ、専門家の出番です。
金利は悩んでいるうちにも、容赦なくどんどんかさみます。
税理士さんなどに相談しましょう。