更新日2017/08/29 この記事は約 4 分で読めます。

【相続トラブル話】亡くなった母親の預金通帳を姉が見せてくれない

みせてくれない通帳

親と一緒に暮らす兄弟姉妹がいる人、このようなことを知っておくことは大事です。
もしかしたらあなたの身の上にも振りかかるかもしれません。

亡くなった母親の貯金通帳を姉が見せてくれなくて困っている

 
妹である私は、実家から離れたところ暮らしていています。
姉が長年、父と母の世話をみてきました。
その母が、先日亡くなりました。
 
既に父親も亡くなっているので、法定相続人は姉と私の2人だけです。

ですので、両親の財産管理は、姉がしていました。
 
今回、相続税申告にあたり、姉から「遺産分割協議書に署名捺印するように」と言われました。
 
書類の中には、父が亡くなった日での預金残高証明書もありました。
しかし、生前より父親の銀行預金より姉が勝手に引き出した感があるのです。
このまま、すんなりと印鑑を押すことに不信があります。
 
そこで、入出金履歴を確認したくて「お母さんの預金通帳を見せてくれない?」
と姉に頼みましたが
「その通帳はどこにあるかわからない・・」と歯切れが悪くなり、通帳自体を見せてはくれません。
 
気持ち良く「遺産分割協議書」に印鑑を押すために、調べる方法はないですか?

どこの銀行か?がわかれば、過去の入出金履歴の開示請求ができます

銀行

取引金融機関がわかれば、相続人である証明(戸籍謄本など)を提出して、決まったの手続きをすれば数年間遡って、出入金履歴を見ることができます。

ただし、どこの銀行か?がわからないと、少し大変です。
もしわからなければ、場当たり的に探さなくてはいけません。

どうしたらいいのか?

●家にあるノベルティ(カレンダーなど)から金融機関を推測する
●実家に近い銀行から推測する

しかし、金融機関によっては
「法定相続人全員の同意を得なければ開示しません!」
というところもあります。

肉親など関係が近ければ近いほど、相続争いほど泥沼化する??

赤の他人であれば、争っても最終的には損得勘定を考えて、妥協点をさぐり、落としどころを見つけます。

しかし、これが兄弟姉妹などの肉親ともなれば、もはや「勘定」ではなく「感情」の問題になります。
いくところまでいってしまうこともあるのです。
細かいところまで揉めてしまうのです。

相続の話をしているうちに、子供時代の話まで出てきます。

「昔から、お姉さんにはさんざんいじめられてきた!」
「いつもお父さんは、お姉さんにえこひいきばかりしてきた!」
「姉さんだけが好き勝手なことをさんざんして、妹の私はいつも我慢ばかり!」

積年の恨みや不満が、相続をきっかけに一気に爆発することもしばしです。

これは、「二次相続」の場合によくみられます。
「二次相続」とは、両親がなくなってその後兄弟で遺産を分け合うときのことです。
ちなみに「一時相続」は、配偶者への相続、配偶者がまだ残っている場合です。

「二次相続」は、なだめ役で重石となるお父さんやお母さんという親がいないのです。
もう、兄弟姉妹が言いたい放題の泥沼になることもあります。

「もはやお金の問題じゃないんです!」

憤慨して、もしくは泣きながら、専門家に訴える人もいるのです。
そこまでこじれにこじれると、解決の糸口を探るのも大変です。
お互いに意固地になってしまいがちなのです。
 

【揉めないヒント】実家の相続の話は、連れ合いを混ぜない

兄弟姉妹であれば、わかりあえることもたくさんあります。

なぜか?
今までの経緯がわかっているからです。

同居や介護の気苦労。
実家の商売を継ぎ、親を助けてきたこと。

そんな事がわかっていれば、自分の相続分が少なくなっても、実の兄弟姉妹なら納得できることもあります。

しかし、妻や夫などの連れ合いが口を出してくると、話は別です。

「あなた、これから子供たちの大学の学費、いくらかかるとおもっているの?」
「法律的には、子供は平等に相続できるはずだが・・」
「いくら介護をしたからって、別の話でしょう?」

こんなことを言い出す連れ合いも、結構いるのです。

なので、いざ「遺産分割協議書」にハンコを押す段になって

「ちょっと・・嫁が納得しないんで・・・・」
「もうちょっと慎重に考えろって、ダンナが言うのよ・・・」

と、署名捺印に二の足を踏むケースが、本当に多いのです。

どうすればいいのか?

専門家

人は、「相続のトラブルによる兄弟喧嘩」と「夫婦喧嘩」、
どちらを選ぶかと言えば

「夫婦喧嘩」を恐れて、「兄弟喧嘩」を選びがちです。

こんなとき、専門家の助言があれば「先生の言うことだから」と鞘を収めることが出来ます。

こんな専門家の使い方もあるのではないのでしょうか?