「相続」は、「争続」とも書きかえらるくらい、遠慮のない兄弟や親戚たちの物言いの場面になってしまうこともしばしばです。
「でも、うち、そんな争うほどの財産ないし」
そう思いたいですよね。
でも、争うほどないところほど、揉めやすいんです。
なぜそれほどの財産がないうちが揉めやすいか?
富裕層は、普段から税理士さんや弁護士さんと付き合いがあるので、親が生きているうちに対策をしている人が結構多いんです。
税金だと、知っている人、かつ、持っている人はタックスヘイブンで、課税から逃れる手段を知って、実行しています。
知らないって、そういうことなんです。
関係ないと思っているあなた!
相続の実情と、やっておくべきことについて一緒に考えてきましょう。
うちこそするべき?相続の争いの実情と、その対策について
遺産分割事件の「件数」を見ればわかる
遺産分割事件ってあまりききなれないことばですね。
事件なんていわれたらドキッとしちゃいますよね。
調停や審判にも「事件」と名づけられるだけなので、ご心配なく。
つまり「遺産分割事件」は、家庭裁判所でつけられる「遺産分割調停」などの申し立てのことです。
相続でもめて裁判になった件数と思っていいでしょう。
その件数は2015年で12万件強。
年々増えています。
遺産分割事件の「金額」を見ればわかる
「どうせ何億も持っている人しか、相続争いにならないんでしょう?」
いいえ、違います。
5000万円以下が4割。
1000万円以下が3割。
1億円以上は2割です。
遺産分割事件の「人数」を見ればわかる
相続人がいっぱいいる場合でないと、裁判になるってほどじゃないんでしょう?
いいえ違います。
3人が3割。
2人が2割。
それ以上が半分です。
4人以下が半数を占めるということです。
遺産分割事件の審理の「期間」と「回数」を見ればわかる
「期間」に関しては、一年以内が合計で7割を占めます。
相続税の申告は、死んだことを知ってから10ヶ月以内だといろいろな特典が用意されています。
でも、裁判所に持ち込まれるまで数年を経ているケースも多く見受けられます。
「回数」に関しては、4~5回が6割を占めます。
それくらいを覚悟しておけばいいのですが、10回以上が1割強あり、中には20回以上というパターンもあります(2.8%)。
その場合は、弁護士費用もかかってくることもあるので、それなりの覚悟は必要です。
遺産分割事件の「調停成立件数」を見ればわかる
調停成立は、全体の6割です。
後は取り下げが2割。
次の多いのは、認容といって、申し立てが適法とい判断が下されたことを意味します。
事前の準備をすれば、ここまでになることはない
見てきたように、2~3人で、1年近くに期間をかけて、4~5回の裁判所通いをしなくてはなりません。
調停が成立しても、基のような親戚付き合いは難しいでしょう。
これを防ぐためには、「法的にちゃんとした遺言書」と「目録」が必要です。
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