更新日2017/08/29 この記事は約 3 分で読めます。

亡くなった人の葬儀代は、通帳から出していいの?

葬式

「お父さんは自分の葬式代を用意しているのかしら?
悪いけど、葬式代はお父さんの貯金から支払おう」

自分の生活するお金が忙しいのは誰でも一緒なので、
そう考えている人って、案外多いのです。

「でも、死んだってわかると、銀行の預金が引き出せないって聞いたことがある・・・」
そうなんです、基本は引き出せません。
かつ、お葬式代って、基本は「現金一括払い」だってご存知でしたか?

そうは言っても、葬式を出すのであれば、お金が必要です。
自分たちにも用意がなく、お父さんにも用意がないのであれば、お父さんの貯金から拝借してもおかしくないと思うのですが、やめておいたほうがいいのです。

何ででしょうか?
その理由に迫ります。

葬式代をお父さん(亡くなった人)の貯金からとアテにしちゃいけない「4つの理由」

※わかりやすいように「お父さん」=「亡くなった人、葬式を出す人」とします

1.預金が下ろせなくなる可能性がある

基本、銀行は口座名義人のであるお父さんの死亡を知ると同時に、保全のため口座を凍結します。
確かに、お父さんの死亡届提出前=銀行が死亡を知る前だったら、まだ口座は凍結されていないので、通帳と届出印があれば、預金を引き出すことはできます。
暗証番号さえわかれば、キャッシュカードでの引き出しもできます。
でも、お父さんの通帳やキャッシュカードは銀行が死亡を知る知らないに関係なく「失効」しています。
本来であると、銀行との取引上それらを使ってお金を引き出すことはOKではありません。

2.相続のときにトラブルになる可能性がある

預金
葬式代ですから、5万円や10万円ではありません。
誰でも持ちなれない大金を持つと、魔が差すのは致し方ないこと。
「これくらい使ってもわからないよね」
ただし、その魔が差すままに自分のしたいようにすると、後でとんでもないしっぺ返しを食うことになります。
いつしっぺ返しを食うのか?
「遺産分割協議」のときです。
相続人の間で話し合うときに、きちっと明細を出せるように、引き出した額と使った明細など記録しておき、提示することが大事です。

お父さんの貯金は、亡くなった瞬間=相続が生じた瞬間に、もう「相続人のもの」なのです。
不動産などと違い、お金はきっちり割ることが出来ます。
ごまかすことでトラブルになる可能性をはらんでいます。

3.「相続財産」として貯金を引出すには、用意する書類が葬式には間に合わない

どうしてでしょうか?
ざっとあげても下記のものが必要です。
葬式と並行してこれらの書類を集めるのはほぼ不可能ですし、作成不可能なものもあります。

出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本
遺言書又は遺産分割協議書
相続人全員の戸籍謄本

4.葬式代は、基本現金「一括払い」

現金払い
葬式代の全国平均は130万円を越します。(地方によって差があります)
かつ、「現金での一括払い」が一般的です。
もちろん、新規参入業者などでは、カード払い可能なところもありますが、まだまだ一般的ではありません。
「お父さんの貯金を当てにしていましたが、下ろせなくて支払えません」ではすみません。

実際は

当座のしのぎとしては、亡くなったら,キャッシュカードを持って銀行のATMに走ってお金をおろしに行くという方もけっこういます。

お香典はアテに出来ないの?

集まるお香典総額の平均は、886,844 円というデータがあります。
しかし、取らぬ狸の皮算用。
従来式のお葬式をしないと、変な話お香典もなく、残されたものたちでその費用を負担しなくてはなりません。

なかなか葬式代の話はしずらいもの

でも、死なない人は今のところ世の中に存在しないのです。
ですので、子供たちに負担をかけるのがいやなお父さんは、事前に、
準備していなさそうなお父さんを親に持つあなたは、用立てするつもりでも
葬式代を現金ですぐに引き出せるところに準備すれば、心強いのでは?