贈与税とは
「贈与」と聞くと、「贈られるもの」として何かうれしくなってきます。
ただで貰えるものなら良いのだが貰いすぎると、この国では税金がかかってきます。
それが贈与税です。
贈与というのも一応、法律行為となりますので、片方からのあげるだけでは認められず受け取る側の「もらう」という意思表示を書面に残したり、金銭なら通帳に残すことが必要となります。
そこで贈与税がかかってきます。
贈与は1年間にもらった人に対して基礎控除額の110万円以上をもらっていたら贈与税が発生します。
その場合は、申告書を作成して税金を納めなければなりません。
ちなみに、納税期間は贈与された年の翌年の2月1日から3月15日の間になります。
贈与税には税額控除が沢山ありますので、有効的に活用することをオススメします。
贈与税の計算
簡単な計算方法ですが、参考にしてみてください。
まず、その年の1月1日から12月31日までに受け取った贈与財産額から基礎控除額の110万円を引きます。
その金額に贈与税の速算表に掲載されている額に応じた税率をかけると、贈与税の額がわかります。
贈与税を逃れるための活用法
2015年度に相続税の改正が始まり、今まで相続税に無関係だった方が他人ごとではなくなってきました。
その為、なんとか相続税を少なくする手段として「贈与」が更に注目されるようになりました。
子供の結婚や子育てを援助する贈与
まず今年から新しく無税で贈与できるようになった親が子供の結婚や子育てを援助する贈与です。
2019年度いっぱいまでの期間限定ですが子供一人当たり1000万円までの贈与と結婚資金においては350万円までの贈与が無税となる仕組みです。
ここで注意点があります。
冒頭に説明したように贈与はあげる、もらうを形を残さなければいけません。
その為、この場合も税務署などに申告書の提示や銀行に領収書を提出するなど後々のトラブルにならない様にする手間が必要です。
子供のマイホーム取得に手助けする住宅取得資金贈与
もう一つ、親が子供に援助すると言えば住宅です。
子供のマイホーム取得に手助けする住宅取得資金贈与というものがあります。
これは、親が住宅購入資金の1000万円までを無税で贈与できる制度です。
また、ある一定の条件を満たせば1500万円まで援助枠が広がります。
2016年10月からは消費税10%対策として援助額が2500万円、条件次第で3000万円と大幅に枠が広がります。
住宅取得資金贈与は後の贈与税対策としても、節税手段で活用できるのもメリットの一つです。
相続税をガッツリ残さないためにも・・・
贈与の形はこのように毎年110万円まで贈与税がかからない暦年贈与と、相続時に精算する相続時精算課税制度があります。
両方を使うことはできないので、自分の財産額や内容などを把握して両方のメリット、デメリットを把握したうえで判断したほうが良いです。
贈与は、残された子供や孫にも大きなメリットを与えます。
正しい方法で支援することによって、相続税をガッツリ残さず、また「争族」という最悪のパターンを作らないための布石になること請け合いです。