更新日2015/07/31 この記事は約 3 分で読めます。

贈与税の計算方法(特例贈与財産・一般贈与財産・暦年課税・相続時精算課税制度)

お足とはよく言ったもんで

贈与税が発生する仕組み

贈与税とは、一体どんな時にかかってくるのでしょうか?

子や孫に金銭や不動産などを贈与した時に、基礎控除額の110万円以上を超えたら贈与税が発生します。

その贈与税を計算するに当たって贈与税率を使います。
この贈与税率は、国税庁のホームページの「贈与税の速算表」に掲載されています。
平成27年度に改正されました。

また、財産の種類によって価税額の枠や税率が少し変わっています。

  1. 特例贈与財産
  2. 一般贈与財産
  3. 暦年課税
  4. 相続時精算課税制度

贈与税率はどのように決まっているのか?

家族

まず贈与財産の種類には直系尊属(父母・祖父母など)からの贈与のことを特例贈与財産、直系尊属以外の者からの贈与を一般贈与財産といいます。

どちらのケースでも、課税財産額から算出します。

特例贈与財産(父母・祖父母などからの贈与)

200万円以下の場合は税率10%、控除額は0です。
400万円以下で税率15%、控除額10万円
600万円以下で税率20%、控除額30万円
1000万円以下で税率30%、控除額90万円
3000万円以下で税率45%、控除額265万円
4500万円以下で税率50%、控除額415万円
4500万円超は最大税率55%、最高控除額の640万円

一般贈与財産(父母・祖父母以外からの贈与)

200万円以下は税率10%、控除額は0円
300万円以下で税率15%、控除額10万
400万円以下で税率20%、控除額25万円
600万円以下ですと税率30%、控除額65万円
1000万円以下では税率40%、控除額125万円
1500万円以下になると税率45%、控除額175万円
3000万円以下では税率50%、控除額250万円
3000万円超で最大税率55%、最高控除額の400万円

実際に贈与税率を使って計算みる

それでは実際に計算してみましょう。

暦年課税

まず暦年課税制度を使って計算してみます。
1月1日から12月31日までに、祖父から300万円と母親から100万円の贈与を受けました。
1年間に贈与された合計金額は、400万円です。
この400万円から基礎控除額の110万円を引くと、課税価格が290万円です。
この290万円に贈与税の速早表で確認して、税率15%をかけます。
金額は43万5千円です。

この金額から控除額の10万円を引いて、贈与税は33万5千円です。

相続時精算課税制度

次に、相続時精算課税制度の場合です。
この制度は、2500万円までの特別控除額があります。
自分の親から1年目に2000万円、2年目にも2000万円の贈与を受けた場合は、まず1年目の2000万円は特別控除額の2500万円を利用すると贈与税額は0円になります。
しかし、2年目の2000万円は残った特別控除額の500万円を差し引いても1500万円は残ります。
この金額に一律税率で20%をかけた300万円が、贈与税額になります。

誰に贈与するか?どの贈与税の課税方法を使うか?で、税率が変わってきます

お金のプロ

特例財産額と一般財産額、そして暦年贈与と相続時精算課税制度によって税率から控除額などは違います。
保有する財産額や種類によって贈与税率は変わってきます。
贈与税の計算自体は簡単なものですが税額控除や節税メリットなどを活用するならば、ぜひ一度、税理士やFPなどに相談するのも財産を沢山残すための手段です。