平成27年度の相続税制の大改正で、都心では、相続税を納める人が増えました。
「そんな相続税を納めるほどの財産ではないのに・・。」
だいたいの評価格を出した結果、相続税を納めなくてはならなくなったあなた。
「少しでもいいから、なんとか逃れられないか?」と思うのが人情というものです。
でも、逃れたとしても、その後税務署からのお伺い、つまり「税務調査」が繰るのではないかと、ドキドキしますね。
では、その税務調査、いったいどんなものなのでしょうか?
税務調査のトリビア
- 税務調査は、相続税申告全体の約30%で実施
- 調査が行われた中の約8割で「申告漏れ」を指摘
- 申告漏れ相続財産の内訳は、土地が2割、株が2割、現金が4割
- 申告漏れによる追徴課税の平均額は、約700万円
- 一般的な税務調査(臨宅調査)は1~2日間が標準
どのようなスケジュールか?
10:00から始まり、お昼頃に1時間昼食休憩を挟んで、また午後から調査を再開し、16:00ころ終ります。
税務署はどこから相続の情報を仕入れてくるの?
死亡届を受けた市町村長は、翌月末までに市町村の所轄税務署長に通知することになっています。
その通知書を受理した税務署長が、死亡届該当者の住所を所轄する税務署長に知らせるから、税務署は相続が発生したことを知っているのです。
申告漏れすると、どうなるの?
調査で申告漏れを指摘されると、本来納めるべき税金にプラス最高で40%ものペナルティ(追徴課税)が発生します。
ちゃんと最初から申告しておけば、払わなくてもよかった余分な税金です。
申告漏れを指摘されることが多いもの
「名義さえ、お父さんのものでなければ大丈夫」
いえいえ、そうとは限りません。
たとえば、結婚以来ずっと専業主婦だった奥さんの名義の貯金が5000万円あったらどうでしょう?
誰がどう考えても不自然です。
税務署は、下に挙げた内容も調査の対象にします。
- 亡くなる直前に引き出したお金
- 昔、奥さんや子供の口座に移動させたお金
- 名義は違うけど、実質的に亡くなった人の財産であったもの
- 生前、奥さんと財布が1つで名義は違うけど実際はどちらの預金か分からなくなっている場合の奥さんの貯金
もちろん、なんでも馬鹿正直に申告すればいいわけではありません。
でも、そのさじ加減は素人ではわからないもの。
そこはプロの税理士さんに依頼するのもひとつの手です。
どうしたらいいのか?
被相続人(残された奥さん、子供)の過去約5年分の通帳の入出金を見て、相続財産として計上すべきものは計上します。
計上しなくてもよいお金の入出金についても、最初から税務署に対して内容を提示して、税務調査で指摘を受けないようにします。
たとえば、奥さん固有の財産(結婚する前にためていたお金など)については、相続財産として計上する必要はありません。
根拠となる資料があればOKです。
そのことを税務署に対して提示するのです。
申告書に添付する資料や、税務署への説明書の添付をいかに工夫するか?
相続につよい税理士事務所に相談することが得策です。