更新日2015/07/31 この記事は約 3 分で読めます。

遺言状の書き方と自筆、秘密、公正の3つの種類

よし書くぞ

遺言書とは、誰もが聞いたことがある言葉だと思います。
でも、書いたこと、ありますか?
自分の死を意識しないと、書かないものです。

知っているようで知らない、遺言書について、紐解いていってみましょう。

そもそも遺言書って?

はてな

あなたが亡くなった後、あなたの持っているものを、「だれに」「どれだけ」渡すのかを書面に起こしたものです。
遺産相続を円滑に行い、子どもや孫の間でトラブルにならないためには、「遺言書」は欠かせません。

●法律で定められた相続の規定よりも、優先されることになります。
●ただし、法定相続人が最低限相続できる「遺留分」という制限があります。

遺言書の種類

一般的に3種類に分けられます。

1.自筆証書遺言書

一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」の特徴です。
他の秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように、遺言書を作成するときに証人が必要ありません。

しかし、手軽に書ける反面、紛失や偽造の心配があり、相続のときにトラブルが発生する可能性もあります。

2.秘密証書遺言書

あなたが亡くなるまで、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」が適しています。

公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。
その時も遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。

3.公正証書遺言書

法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。
公証役場で、証人2人と同席して作成するのは「秘密証書遺言書」と同じですが、あなたと公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成する点に違いがあります。
あなたが口述した内容を公証人が筆記して、遺言書を作成します。

また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありません。
遺言書の中では、一番安全で確実な方法です。

最新の遺言書が有効になります

いずれの遺言書でも、記載してある「日付」が重要なポイントとなります。
もし、内容が違う遺言書が何通か出てきた場合は、日付の一番新しい遺言書が有効となります。

つまり、一度、遺言書を作成しても、その後で気持ちが変わったり、状況の変化に応じていつでも新しい遺言書を作成して、以前の遺言の内容を変更することができます。

また、遺言書は15才以上になれば、誰でも作成することができます。

「遺言書」と「法定相続人の権利」はどちらが優先になるか?

あなたの書いた遺言書は絶対なのでしょうか?

いいえ、違います。
全てにおいて絶対ではありません。

例えば、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を家族が知ったらどう思うでしょうか?
家族もガッカリするでしょう。
家族の権利を守るために民法の中にも家族の最低限の財産を守る「遺留分」という定義があります。

「遺留分」とは、民法1028条で定められている、一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。

基本的には、亡くなった人の意思を尊重する「遺言書」の内容は優先されるべきものですが、
理不尽な遺言書にも対応できるよう「遺留分」を保証しています。

遺留分があるのは下記の関係の人です。

配偶者
子供
父母

ちなみに、法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。