あなたもご存知のとおり「生前贈与」というシステムがあります。
その中でも金額によって方法が分かれていることをご存知ですか?
税金と法律のことは、知らなきゃソンすることが満載です。
「特例贈与(とくれいぞうよ)」と「暦年贈与(れきねんぞうよ)」詳しく解説します。
【ケース1】年間の贈与が110万円を超える人
贈与があった翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告する必要があります。
110万円以上の贈与の場合、平成27年からは「特例贈与」と「一般贈与」とがある
平成27年より、相続税も贈与税の税制がガラリと変わっています。
ご存知のとおり、基礎控除額の引き下げをしたことからわかるように「課税強化」しています。
贈与税はもともと、税率(一般贈与)が次の表のように非常に高い「累進税率」となっています。
「贈与税」は最高税率こそ上がりますが、祖父母や父母からの早めの「資産移転」を促すために「特例贈与」を設定しました。
どんな内容なのでしょうか?
20歳以上の子供が両親かおじいちゃんおばあちゃんから受けた贈与を「特例贈与」として、「一般贈与財産」より優遇された税率が適用されることになりました。
どれくらいどうお得なのか?
平成27年1月1日以降の贈与税率表 | ||||
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基礎控除後金額 | 一般贈与 | 特例贈与 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
~200万円 | 10% | ― | 10% | ― |
~300万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
~400万円 | 20% | 25万円 | ||
~600万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
~1,000万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
~1,500万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
~3,000万円 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
~4,500万円 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円~ | 55% | 640万円 |
各段階において10~5%の差があります。
自分が贈与をする、孫や子供に贈与をする場合に、どうなるか?よくよく検討する必要があります。
【ケース2】年間の贈与が110万円以下の人
「暦年贈与」と呼ばれ、110万円までは非課税です。
1月1日から12月31日までの間に贈与してもらった財産を合計して贈与税の計算をすることから、「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と呼ばれています。
申告の必要はありません。
複数の人からそれぞれ110万円もらっても非課税ではありません。
もらう人一人につき110万円までです。
「3人から贈与を受ければ330万円まで非課税になる」と勘違いしている方がたまにいますが、違います。
何人から贈与を受けようと、合計して110万円までが非課税なのでお間違いないように。
生前贈与を考えている人は、どの方法が一番節税になるのかよく検討したほうがいい
このように、知っていれば非課税や低い税率で贈与できるのに、事前の準備がないために高い税金を払わなくてはならないケースが多々あります。
知らない人が損をするのが「税金」と「法律」の世界です。
もちろん、自分で勉強をして方法を模索するのもいいのです。
でも、いろいろな方法を知り尽くした専門家に相談するのが、実は安上がりだったりすることも多いのです。