莫大な相続があるわけではないけれど、なるべくなら相続税は抑えたいものです。
評価額を下げる。
賢く相続するために、考えられる方法教えます。
相続財産を減らす方法
相続財産のほとんどが「不動産、預金、現金」ではないでしょうか。
これを生前に相続するという方法で、自分の財産を減らすことが出来るんです。
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暦年課税
一度に多くの財産を贈与するのではなく、毎年、少しずつ贈与していくやり方です。
贈与税は1年間で1人当たり110万円までは、贈与税が非課税になります。
これなら、子どもや孫たちに分けて贈与できますね。
相続時精算課税
相続時精算課税を利用すると、2500万円までは、特別控除となるので非課税になります。
これは、暦年課税と違って、相続財産が減るのではなく、「相続財産の前渡し」と思っていただければと思います。
将来、値上がりしそうな土地や株などを持っていいると、のちのちいい思いが出来る可能性があります。
住宅資金援助
一定の要件を満たせば、最高500万円(省エネ住宅の場合は最高1000万円)までが、非課税扱いになります。
子供や孫が家を建てる時などに使える方法です。
教育資産援助
教育資金の一括贈与は1500万円までが非課税になります。
これも、子供や孫に使えますよね。
相続財産の評価額を下げる方法
現金、貯金は財産の当然、評価額を下げることは出来ません。
ですが、不動産なら時価よりも低く評価されることがあるのです。
これを活用していきましょう。
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アパート、マンションの賃貸経営の場合
現金が5000万円あったとして、その5000万円でアパートやマンションを建てると、評価額が5000万円より低くなるケースが多いです。
小規模宅地等の特例の活用
一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例が受けられます。
そうすると、最大80%も評価額が下げられます。
広大地評価は評価額が下がる
一定の要件に該当した場合に限り、広大地として評価額が下がるケースがあります。
特例、制度を活用する
生命保険の非課税枠の活用
遺族が受け取れる生命保険では、500万円 × 法定相続人の数 = 相続額
これが非課税になる制度です。
法定相続人の数を増やす
相続には、3000万円 + 600万円 × 法廷相続人の数 = 相続額
これが、基礎控除として相続財産から差し引かれます。
例えば、子供が1人しかいない場合は、どうするのか?といいますと、養子縁組という方法もあります。
このようにして、法定相続人の数を増やすことで相続税対策になるのです。
非課税財産を購入する
墓地は仏壇などの祭祀財産は、相続税法上では非課税扱いになります。
生前に墓地や仏壇を購入しておけば、絶税に対策になります。
まとめ
様々な観点から、節税対策が可能です。
知っていると知っていないとでは、大違いです。
1円でも税金を持って行かれないように、知恵をつけてこれらの制度や方法を上手に利用してみましょう。