更新日2015/09/25 この記事は約 3 分で読めます。

「相続税の物納」ってソンか得か?!

「お向かいさんのうちは、どうやら物納したらしいわよ」
こんな近所の噂話、聞いたことありませんか?

どんな時に、物納をするのでしょうか?
どんな時に、しなくてはならなくなるのでしょうか?

「相続税を物納にする」ってどういうこと?

相続税を納めるには、普通は現金です。
しかし、課税対象になるものが現金や預貯金だけとは限りません。
相続税が現金で支払えない場合に、所有する不動産や債券などで支払う方法として「物納」があります。

相続税を物納するにあたっては、手続きや条件があります

時間が大事

まずは「延納」をする

相続税の申告期限は、10か月です。
その間に相続税の支払い方法を決めます。
相続税資金が足りなくて支払いができない場合は「延納」と言って、支払い納期を延ばすことができます。

延納にしても納付が困難である場合、税務署が調査をして物納対象者として認められれば、
相続税を「物納」で納めることの許可が下ります。
物納の手続き書類の一部に、「金銭での一括納付」や「延納が不可能である理由」と「物納する財産」を明記する書類があります。
この必要書類を所轄の税務署長宛に提出して、許可を得ます。

物納できるもの

物納の許可がおりて、どんな物でも相続税の代替えができると思ったら大きな間違いです。

物納は、基本的には「処分しやすい財産」であることが条件となります。

下記のものは物納できません。

物納できないもの
●道路に接していない土地
●担保が付いている土地
●質権や抵当権が付いている財産

また、他にどうしても物納する財産が無い場合は「物納劣後財産」を納付することになります。
具体的には、地上権や永小作権、地後権等が設定されている土地や違法建築の建物、借り換え地指定以前の土地区画整理事業施行に係る土地や、道路に2m以上接していない土地などがあります。

物納によるメリット・デメリット

●メリット:譲渡所得税が非課税になること
●デメリット:許可がでるまで利子税がかかること

物納の実例

物納できるものには「優先順位」があります。

第一順位に国債や地方債、不動産や船舶、特定登録美術品などがあります。

不動産は、売却して納付するのか現物で納付するかで金額が変わってきます。
売却の場合は、価値自体は市場で決定されて譲渡所得税がかかりします。
現物の場合は、不動産の価値は路線価で計算されて所得税はゼロです。
また、測量や境界測定が必要な為に余分に経費がかかってきます。
自分の土地などが不整形や崖地で、市場での不動産売却が難しいときなどは、
物納することを選択する方が賢明です。

物納は要件を満たしていれば、できます。
自分の財産状態をしっかりと把握することが大事です。

相続税を物納するのは、結局は自分にも国にもメリットがありません

だめなのね

相続税を物納する人は、毎年減少傾向にあります。
物納が減少した理由の一つに、「広大地評価の見直し」が挙げられます。
土地の収納価額が予想以上に大幅にひき下げられ、税額自体は下がっても、
実質的利益の観点から相続人にとって不利になってしまったため、物納する人が減りました。
物納は「物納の要件」と「物納申請財産の選定要件」に掲げる全ての要件を満たしていなけば、
認められません。
確かに、国も売却できるアテのないもので納付されても困るわけです。

「物納すれば何とかなるや」
とあてにせず、トータルでみた相続対策をすることが、遺される子供や孫への「思いやり」になります。