更新日2015/07/31 この記事は約 3 分で読めます。

相続放棄の撤回はできるの?できないの?

争い

相続放棄の撤回って?

「相続放棄の撤回」というのは、中々聞かないコトバです。

そもそも「相続放棄」って何でしょうか?
「相続放棄」は、被相続人の負債額が多く、プラスの財産よりマイナスの財産が多いときなどに利用します。
また「争続」などに巻き込まれたくないときに、相続放棄をすることができます。

「せっかくの財産を、自ら手放すなんて勿体ない」

と思うかもしれませんが、相続とは簡単なものではなく、いろんなしがらみや親族の兼ね合い、税金の問題など、沢山やらなければならないことがあります。
被相続人の状況などをから、総合的に判断しなくてはいけません。

その上で、相続を放棄するかしないかを判断することになります。

相続放棄の手続きはどうするの?

家庭裁判所

まず、相続放棄は自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、「家庭裁判所」に必要書類を提出します。
ちなみに、相続開始前に相続放棄をすることはできません。

もし、3か月以内に相続に関して家庭裁判所に申述(しんじゅつ:申告をすること)をしなければ、「単純承認」したとみなされます。

相続放棄の撤回は、どんなときに出来るの?

脅迫

「相続放棄の撤回」ですが基本的には一度、相続放棄の依頼を出してるので撤回はできないことになっています。
もし安易に撤回を許可してしまったら法律上、いろんな決め事までもが不安定になってくるからです。

しかし、場合によっては撤回ができる時があります。

●詐欺や脅迫によって、相続を放棄せざるえなかった場合
●未成年者が、法定代理人の得ないで放棄した時
●同意を得ていない後見監督人や被補佐人が、放棄を申述した場合

上記の場合は、相続放棄の取り消し・撤回を、家庭裁判所に申述することが認められております。

また、申述できる期間もあるので注意が必要です。
追認できる時から6か月以内に「相続放棄取消申述書」を同じく家庭裁判所に提出しないと、取消ができなくなります。
同様に、詐欺に気づいた時や脅迫が終わったとき、成年後見人が能力を回復して相続放棄をしたことを知った時、放棄をした時から10年経過した場合などがあります。

基本的には、相続放棄の撤回はできません

ただし、場合によって許可できるのが現状です。

放棄に関しても、した方がよいケースとしない方がよいケースがあります。

相続放棄した方がよいケース

●被相続人や自分に多額の借金がある
●事業継承を円滑に回すためだったり、被相続人が連帯保証人になっていて、その債務を受け持つ可能性がある場合
●多額の債務関係がある場合

上記の場合は、まず放棄すべきです。

相続放棄しない方がよいケース

●相続放棄によって相続順位が繰り上がる可能性がある場合
●代襲相続をしようとしている場合な

自分の親が亡くなって、マイナス財産が多いと思い、とりあえず相続放棄してしまったら撤回はできません。

相続放棄の判断には、専門家の力が必要となります

FP(ファイナンシャルプランナー)の金言に、生前に親の財産の把握を強く勧めています。
「借金があるかないか?」の有無を、親が元気な内に確認を取っておくだけでも、相続の承認や放棄だけで時間を費やさずに済むのです。

相続するかしないかの判断は3か月以内にしなくてはなりません

長いように感じますが、相続はいろんな事を調べて、協議して、書類を提出しなければならなりません。

事前の用意が、相続放棄の撤回などをする必要を無くします。