更新日2015/11/16 この記事は約 3 分で読めます。

相続税や贈与税は誰にお願いするの?司法書士?行政書士?弁護士?

そうか!

「うちの場合、相続のことについて調べたり依頼するにあたって、専門家、中でも『司法書士』さんにお願いすればいいみたいね。」
ネットを調べていて、だんだん分かってきたあなた。
「あれ?あたしがお願いしていたのは、司法書士?行政書士?」
わからなくなったことはありませんか?

「弁護士」と「税理士」は、何をやる仕事か?だいたい想像がつきます。
でも「司法書士」と「行政書士」は、何が違うのか?わかりずらい方が多いのでは?

お願いする以上、相手のことを知っていなくてはなりません。
今回は、「司法書士」と「行政書士」の違いを紐解いてみます。

どこが、どう違うの?

普段生活をしていく上で「司法書士」と「行政書士」の違いを知っておく必要は、まずありません。
でも、いざ実際に何か手続きを相談・依頼しようと考えている方にとっては、大変重要なことですのです。

なぜわからないのか?
「司法書士」と「行政書士」は、重なる業務が多いのです。
しかし、具体的に比較してみると、違いがよく分かります。

司法書士、行政書士 どちらでもできる業務は?

遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成

遺言には、守るべき「フォーマット(書式)」があります。
自分で書いたはいいけど、その「フォーマット」が守れていないと「無効」になってしまうのです。
その「フォーマット」を知っているのは、このご両名です。

亡くなった方の戸籍謄本等を収集、相続人の調査・確定

相続のことについてよくわかっていな素人が、調査して確定までするのは至難の業です。
その点、専門家たちは通常の業務の範囲内ですので心得ています。

遺産分割協議書の作成

相続資産が確定され、相続人も確定して、話し合いして決まった内容を記したものが「遺産分割協議書」です。
特にこうでなければならないという決まりはありませんが、素人仕事では記載漏れがあったりすることもしばし。
書き漏らしがあると、 不動産の名義書換えができないケースもあります。
プロに任せれば、二度手間にならずに安心です。

司法書士だけが、できる業務は?

六法全書

相続登記

亡くなった方が所有していた土地や家の名義を、相続人に変更する手続きは司法書士でないとできません。
(ちなみに税理士さんは、相続登記はできません。)

不動産の相続がある人は、司法書士にお願いするのが近道です

相続放棄の手続き

相続放棄の申述(しんじゅつ:申告すること)は誰でもできますが、素人には敷居が高いもの。
専門家にお願いする場合、裁判所に提出する書類の作成は司法書士にしかできません。
ちなみに、行政書士は、裁判所の手続きは一切関与できません。

行政書士だけが、できる業務は?

紙とペン

役所に対する各種許認可手続き

許可関連の手続きは、行政書士しかできません。
(例)
建設業許可、古物商許可、飲食業許可、宅建業免許登録、産業廃棄物許可、労働者派遣事業許可、介護事業申請、風俗営業許可申請など

自動車の手続き

自動車に関する手続きも、行政書士の独断です。
(例)
自動車登録、車庫証明、名義変更、廃車手続き、介護タクシー許可、自動車運転代行業認定、など。

外国人の手続き

外国人が日本に住むための手続きも行政書士さんです。
(例)
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可、永住許可申請、再入国許可

こうあげると、相続にはあまり関係ないと思われます。

【番外】税理士だけできる業務は?

税理士

相続税の申告業務

これは、司法書士も行政書士もできません。

「不動産はどうやって評価するの?」
「財産のどこまでが課税対象なの?」
「ウチは課税されそう?」

相続税を払わなくてはならなさそうなケースには、税理士さんに相談するのがベターです

ちなみに相続以外の業務で、司法書士と行政書士ができることは下記のとおりです。

司法書士ができること

不動産や法人の登記の代理、及び供託の代理
裁判所や法務局に提出する書類の作成
簡易裁判所における民事訴訟、和解、調停で当事者の代理ができる

行政書士ができること

官公庁への許認可に関する書類提出
契約書、交通事故調査報告書等、権利義務または事実証明に関する書類作成業務

こうすると、わかりやすいです。