更新日2015/09/25 この記事は約 3 分で読めます。

知らなくて損した!相続の優先順位を解説

ペンで書く手元

「相続って誰までどういう配分で貰えるのか?」
この問に、あなたは答えられますか?

今回は、相続って「どの関係まで貰えるのか?」の基礎の基礎をお知らせします。

結婚して家を出ても、実親の相続はできる?

「お父さんが亡くなった後、相続の時、嫁に出た私は相続できるのかしら?」

⇒できます

お父さんが亡くなる前から、相続の話はしたいけれど、その話をすると怒り始めるお父さん、結構いらっしゃるのでは?

男やもめの兄さんが死にそうだ!

「嫁さんに先立たれた兄さんが死にそうなんだが、一体相続はどうなるんだろう?」

お父さんお母さんも既に亡くなっていれば、弟であるあなたに、相続の権利はあります。

一体こういうことはどうしたら分かるのでしょうか??

男性が独り身である事を「男やもめ」と言います。
「やもめ」とはそもそもパートナーと死別した未亡人、または男性を指していたとの事。

相続の内容は「民法」で規定されています

おしえておねえさん

民法では、相続が発生した場合に「どのような関係の人がどのような順番で相続人になるのか?」
という相続人の範囲(法定相続人)と、その相続割合(法定相続分)について規定しています。
ちなみに「民法」は、「六法全書」に載っています。

どんな立場なら貰えるの?

では、相続権の優先順位をまず考えましょう。

  1. 第一優先は、亡くなった人の配偶者・子ども
  2. 第二優先は、亡くなった人の父母
  3. 第三優先は、亡くなった人の兄弟姉妹

やはり「生活を共にしていた奥さんや子どもたちが、その財産の形成に寄与したという」という意味合いで、第一優先になるのです。

そして、生みの親であるお父さんお母さんがその次。

奥さん子ども、親もいないというところで、兄弟姉妹にお鉢が回ってくるのです。

注意事項

第一優先がいた場合は、第二優先の権利はなくなります

相続は、関係の近かった人が優先権を持ちます。
例えば、奥さん子供がいるのに、お父さんやお母さん、兄弟姉妹が優先することはないのです。

「遺留分」に関しては、第二優先までです

例えば、「愛人に全て相続する」など理不尽な遺言書が出てきた場合、その内容に従わなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、違います。
「遺留分」というものがあります。
「遺留分」とは、遺言によっても犯すことのできない「法定相続人の民法上の権利」です。
ただし、兄弟姉妹の相続人についての遺留分は認められていません。
ということは、第二優先までなのです。

知識は身を助ける

知識を得る

「ショーシャンクの空に」という映画をご存知ですか?
無実の罪にかけられた切れ者の銀行員の主人公は、その知識を活かし、刑務所の所長に「裏金」の管理を任されます。
まじめに所長に言われるがまま裏金を作っていたように見えた銀行員、実は、その所長の裏金を「合法的」に自分のものとする方法を取り、脱獄後に悠々自適の生活をするという話です。

彼は銀行員でありながら、法律に詳しかったから、自分の身を助けたのです。

知っていれば、余計な叔父や叔母の横やりに動揺することもありません。
相続、ひいては法律のことは、知っておいてソンはないのです。

「そうはいっても、あんな難しい文章、とても読む気はしないわ」
もちろん、専門家に頼るのも1つです。
それにプラスして、自分も予備知識を持つことが大事です。