更新日2016/02/10 この記事は約 3 分で読めます。

【自宅しかない場合の相続トラブル回避方法】生命保険が「遺言書」代わりになります

相続のことを考えて「もういい加減、遺言を書かなくては」と思っているあなた。
子供たちの顔を思い浮かべて、ペンを持つも、なかなか進まない。

確かに、自分の死と向き合う作業ですから、そんな簡単に筆は進みまなくて当然です。

でも遺言がないがために、兄弟仲がわるくなったらどうしますか?

確実に訪れる避けては通れない「相続」が発端になって、子供たちが仲違いすることを望む親はいません。

不動産しかないない場合、実はトラブルになりやすいのをご存知ですか?

不動産

どうしてトラブルになるのか?

不動産は基本「分けないほうがいいもの」と思っておきましょう。
確かに分筆したりできますが、それは「問題を先送りしている」だけなのです。
子供たちの代が終わり、孫の代まで先送りにすると、法定相続人全員の合意がないとどうにも動かせないものになってしまうのです。
なので、不動産は、誰か一人に相続させることが得策です。
でも、現金がなくて不動産しかない場合、兄弟がいたら、もらった一人だけが「いい思い」をすることになってしまうのです。

どう考えても、不平等感が生まれてしまいます。

そんなときに効力を発揮するのが「生命保険」です。
額の多少があったとしても、生前から「自分のこと考えていてくれたんだ」という思いがあれば、鞘も収められるというものです。
そんな遺志が見て取れるので、生命保険は遺言の代わりになるのです。
こうすれば、遺産分割をスムーズに行なうことができるのです。

このような事例がありました。

佐藤哲夫(仮名)さんは、長男夫婦と同居していて、長女は他のうちに嫁いでいます。
彼の相続財産は、自宅の土地・建物しかありません。
長男がそれを相続したら、長女が相続する財産はまったくありません。
これでは、「おにいちゃんは同居で大変だったからしょうがないよね」と言ってくれるかもしれませんが、長女に不満が残ることは否めません。
日頃仲のよい兄弟であっても、独立してそれぞれの生活があるので、兄弟間で自己主張をするのは致し方ないことかもしれません。
でも、その時に言わなくてもいいこともつい口に出してしまい、気まずい雰囲気になってしまうことも多いのです。

それが争いが発展すると「家を売ってお金に換えて、それを2人で分ける」ということにもなりかねないのです。
要は、兄弟がいるのに財産は自宅だけとなると、もめるケースが多いのです。

佐藤さんは、兄弟で揉め事を起こしてほしくないと思い、長女を受取人とした生命保険に加入しました。
佐藤さんが亡くなったとき、長男は自宅を相続し、長女は死亡保険金として現金を受け取ることになります。
佐藤さんは生前、このことを一切秘密にしていました。
佐藤さんが亡くなった後、、長女は思わぬ生命保険金を受取りました。
お父さん(佐藤さん)が自分のこと(長女)を気遣ってくれていたことを知り、とても感激したそうです。
もちろんこの兄弟は争わずに、長男が自宅を相続することで、分割協議はスムーズに進みました。

生命保険金が、彼が長女に当てた無言のメッセージとなった訳です。

よかった
このとき保険の営業担当者は、父親が保険に入った時の経緯を長女に伝えたそうです。
「心優しい娘に、多くは残せなくて申し訳ない。
でも、でも、わずかだけど何か残してやりたいと、お父様はおっしゃっていましたよ」と伝えると、長女は感激のあまり涙を流したそうです。

気は心です

「そんなこといっても、同じ額を兄弟に上げられないよ。」

問題は金額の多少ではありません。
金額の多少よりも、佐藤さんの気持ちが、長女の気持ちを動かしたのです。
まったく内緒にしていたというところが、この世代らしいエピソードですね。