更新日2017/08/29 この記事は約 3 分で読めます。

【相続トラブル実例】子どものいない「長男の嫁」のあなたが相続について知らなくてはならないこと

「長男の嫁」

ドラマのタイトルにもなるほどの大変な立場です。

嫁が姑(しゅうとめ)や舅(しゅうと)のために我慢しなくてはならないこと、いっぱいあります。
さらに、年老いた姑や舅が介護をしなくてはという状態になると、介護のお鉢が回ってくるのも「長男の嫁」です。

そんな頑張ってきた「長男の嫁」のあなた。
最後は、その労苦が報われないと、あなた自身の人生って一体何だったんだ?という事になります。

そんなあなたに知っておいてほしいことが有ります。

子供のいない「長男の嫁」で姑の介護を始めた人必見!危うい相続の話

シチュエーション

この長男の嫁さんは、夫の両親(義父母=姑と舅)と同居して、二人の世話をしてきました。
5年前に舅が亡くなり、姑も寝たきりで認知障害となっているが、献身的に介護しています。

ところが、夫が悪性の腫瘍で入院、姑が先か?夫が先か?という状態になってしまいました。
長男夫婦に、子供はいません。
夫は三兄弟の長男で、弟が2人います。

財産

不動産ですが、姑(義母)の所有です

相続はどうなる??ケーススタディ

姑が先に死亡した場合は

姑

姑の財産は、3兄弟が1/3ずつ相続します。

その後に夫が死亡した場合は、(姑のから譲り受けたの財産を含め)夫名義の財産の3/4を「長男の嫁」、あとの1/4を夫の弟二人が半分ずつ相続することになります。
次男・三男とも1/4の半分、つまり1/8ずつ相続することになります。

ただし、夫が自分の全財産を「長男の嫁」に残すという遺言をしておけば、次男・三男に相続財産は行きません。
兄弟姉妹には、遺留分がないので、「遺留分減殺請求」はできないのです。

先に「長男の嫁」の夫が亡くなると・・・?!

夫
夫が死亡しても、「長男の嫁」との間に子どもがいれば、夫の代襲相続人となって子どもが1/3の財産を相続します。
でも、このケースで長男の言えには子どもはいません。

すると、姑の相続人は弟2人だけになってしまうのです。
相続人でない「長男の嫁」には、姑の財産をもらう権利はないのです。

献身的に介護をしてきたのに、血が繋がっていない、且つ、子どもがいないと「長男の嫁」には相続権がないのです。

法律上、夫が先に亡くなった場合、「長男の嫁」が相続できる財産は、一切ないのです。
ひどい話じゃありませんか?!
 
次男・三男が、自分の親たちを「長男の嫁」にお世話になったことを感謝して、
「長男の嫁」が安心して生活できるだけの財産を渡すなどということをしてくれれば、結果オーライです。
ですが、普段から折り合いが悪く、そのような配慮が望めないケースだったら?

それこそ「家から出て行ってくれ!」などと次男・三男が要求すると、「長男の嫁」の老後は悲惨なものとなるでしょう。

転ばぬ先の杖!このことを長男夫婦が知っておくことが大事です解決策は?

「献身的に尽くしたことが、報われない・・・それどころか、老後の保障まで失う可能性がある」

何という悲劇ことでしょう。
特に「長男の嫁」は、そういった悲劇に見舞われる可能性があります。

この場合、「長男の嫁」は、姑と舅に、財産を分けてもらうという遺言をしてもらうべきでした。
しかし、今となっては、姑は認知症なので、有効な遺言が出来なくなってしまいました。

姑と舅が健勝な時は、なかなか遺言のことなど言い出しにくいものです。
長男である夫は、両親が元気なうちに自分の嫁の立場を親に話しておくべきです。

先々のことを話し合い、やはりなんらかの対策を取っておくべきです。特に子供がいない場合は!