更新日2015/09/25 この記事は約 3 分で読めます。

相続トラブル実例!通帳から葬式代が払えない?!

通帳

ところであなたは、親のお葬式代は、どこから出そうと思っていますか?
「保険金でなんとかなるんじゃないの?」
「母さんが貯金があるっていってた」

お母さんが亡くなったあと、
お母さん名義の口座は凍結されるって知っていますか?

相続トラブル実例:葬式代が払えない?!

【家族構成】
お父さん(5年前に他界)
お母さん
長男
長女
次男

5人家族でした。

どうして葬式代が払えないのか?

お母さんが亡くなった時のことです。

葬式代はお母さんが生前
「自分の葬式代は、この通帳に貯めてあるからね。お金のことは心配しないで大丈夫だから・・・」
と言う話を聞いていたとのことです。

「母さんは賑やかなことが大好きだったし、近所の付き合いも多いから、それなりのお葬式にしなくては・・」
そんなご提案が長男さんから出ました。

他の兄弟姉妹も「お金があるなら」と了承し、立派なお葬式をすることにしました。
ただし、そのおうちには、8年前に勘当された弟さんがいました。
彼は音信不通でしたので、了承は特に得ませんでした。

さて、無事にお葬式が終わりました。
次女が、お葬式(約250万円)の費用を葬儀社に支払う為に銀行に行って預金をおろそうとしました。

すると、長男に血相を変えて電話がかかってきます。

ええ!

「兄さん!お母さんの貯金が引き出せないって銀行の人が言うの!
 引き出すには、弟の印鑑証明と実印が必要だって!」

「え?!どうして弟の印鑑証明と実印が?!」
長男は耳を疑いました。
感情論で言えば、ごもっともです。

しかし、残念ながら感情と法律は別なのです。

「書類を全部揃えて、書類に署名捺印しないとお金が引き出せないって。
明日、葬儀屋さんがお金を受け取りに来るのに・・どうしたらいいんだろう。」

葬式代を通帳から払うには何があればいいのでしょうか?

この場合は、下記の書類の提出が求められます。

・母さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明と実印

お母さんが亡くなった瞬間から、その銀行預金は相続人全員の共有財産になります。
ですから、誰かが勝手に引き出すことは原則できません。

全相続人の承諾が必要なのです。

銀行指定の手続きを経た後でないと、引き出したり、名義の変更はできません。
結構大変な手続きなのです。

「銀行に言わなければ、分からないんじゃないの?」
確かに、銀行に知られていなければ可能かもわかりませんが、大きな金額は銀行もチェックします。

順番から言えば、親が先に亡くなるのです

おかあさん

当たり前のことですが、誰もがどうしても避けて通りたい話題なのです。
ただ、いつか必ずやってくることでもあるのです。

相続は、親と子どもがいる限り、日本にいる限り、かならず訪れるものです。
無一文、所持品何も持たずに死ねる人は、なかなかいません。

面倒見のいいお母さんだとついつい甘えてしまって「母さんがそう言っていたから大丈夫」とたかをくくってしまいがちです。
でも、亡くなった後、「お母さんがいなければ何もわからない」では困ります。
甘えてはいけません。

また、知らないがために起きる悲劇も多いものです。
今回のケースは、まさにそのケース。
亡くなった人の口座からおいそれとは預金の引き出しを出来ないと知っていれば、このようなことは起こらなかったでしょう。

勉強をして、話し合い、わからない所や迷う所は専門家に相談することが大事です。