更新日2015/09/25 この記事は約 3 分で読めます。

【相続トラブル実例】子どもだけが受け取る、いわゆる「二次相続」が大変!3兄弟の親、必見!

3兄弟

5人家族の方、必見です!

家族構成

5人家族
父・母・長男・長女・次男

資産構成

自宅不動産がメイン(都市部の住宅。評価格1億5千万円)
現金3000万円

お父さん、お母さん、三兄弟の経緯は、こうでした

お父さんは、10年前になくなっています。

その際の相続は、お父さんの財産をお母さんと子ども3人で分けました。
これを「一次相続」といいます。

現金の3000万円は、3人に均等に相続されました。

自宅は、全てお母さんが相続されました。
1億5千万円の住宅では、相続税の心配も出てきますが、
配偶者への相続は、相続税がかからないケースが多いのです。
からくりは、こうです。

お父さんからお母さんへの相続、つまり配偶者の相続の場合、
住宅に関しては、「小規模宅地の特例」という80%の割引があります。
さらに、「配偶者税額軽減」という制度があります。
下記のいずれか大きい分までは、相続税がかからないのです。

●税額配偶者が相続した分は1億6000万円までは課税されません。
●法定相続分

ということで、一次相続の時は相続税もかからず、円満に相続が終わりました。

そして、お母さんが亡くなりました

商売

問題は、二次相続です。

長男はお母さんと同居して、商売をしていました。
当初は、長男が自宅を継ぐということで「遺産分割協議」がはじまりました。

ところが・・・
「おにいちゃんだけ不公平だ、家ももらえる、商売も引き継いでいる」

長女と次男が異議を唱えるました。
「代償分割」を要求しました。

どういう意味か?
「おにいちゃんは、家をもらうんだから、キャッシュをちょうだい」ということです。

相続において、小規模宅地の特例が発生してから10ヶ月以内の申述が期限なのですが、協議は纏まることなく「未分割」のまま申述することになりました。
(ただし、「分割見込書」を添付することもできます)

話し合いは、平行線のままで、結局、裁判に至りました

審判で下されたのは、法定相続どおり、均等に1/3ずつ分けるということになりました。
裁判になると、法定相続どおりの決着になるということが多いのです。

自宅不動産に、実際に住んでいるのは、長男です。
長女も次男が持ち分を1/3づつ貰っても、実際には処分できないのです。

モヤモヤ感だけが、残ってしまったのです。

では、このケースどうような対策をしておけば良かったかのか?

3兄弟

メインが自宅不動産である以上、相続人が複数いれば、不公平感が生まれてしまうのはやむを得ません。
兄弟姉妹であれば、遠慮がない分「お兄ちゃんだけズルイ」という事になってしまうのです。

ですから、長男が100%引き継ぐ代わりに、代償分割をする「原資」を用意するべきだったのです。

具体的にはどういうことか?

契約者を母、被保険者も母、受取人を長男とする生命保険に予め入っておけば円満に相続できます。
死亡保険金を、1500万円にしておきます。

なんで、1500万円なのか?
理由があります。

「非課税」となる金額だからです。
死亡保険金には、相続税上の非課税枠があります。
一人500万円×法定相続人分の枠が有ります。
一人500万円までは一切かからない。
納税資金対策としても有効です。

長女も次男も、実際に一番欲しかったのは、不動産じゃなくてキャッシュだったはずです。

お母さんから「代償分割という形で、500万円ずつ長女と次男に渡しなさい」という遺言書があればトラブルが起きなかったのではないのか?

商売をやっているうちだからできる、もう一つ方法

ご商売をなさっていたので、死亡退職金を遺族の方に会社からキャッシュで支給するという方法もあります。
これにも500万円の非課税枠を設けらえています。
法人化しているので、同族会社だからできる技です。

相続した時にかかるであろう、相続税の納税資金を用意しておくことが大切

現金

メインが自宅不動産で、相続人が複数いる場合は、キャッシュを作っておくことが大事です。

保険を使用して対策ができるのです。
「なぜ保険で対策出来るのか?」というと、他の金融商品にはなく、 保険にだけ適用される税金の優遇があるからです。
これを使う事によって効果的に相続対策が出来る場合があります。