更新日2016/02/10 この記事は約 3 分で読めます。

相続トラブル事例:前の奥さんとの間にも子供のいる「バツ1」のあなたの相続はどうなるの?

前の奥さん

今どき、「自分はバツ1でして・・」という会話が普通になされるくらい、離婚歴のある人は多いものです。
何しろ、今の日本では3組に1組のカップルが離婚する時代なのです。
小学校や保育園のクラスでも、お母さんしかいない、お父さんしかいない、というケースは、それほど珍しくなくなってきました。

※今回は話をわかりやすくするために、「だんなさん」が主語で、「前の奥さん」と「今の奥さん」との間の話としています。

おしえてください
「前の奥さん」との間に、子供を作らずに離婚していればまだ話はシンプルです。
ですが、「前の奥さん」との間に子供がいて、且つ「今の奥さん」との間の子供がいれば
その子供たちは「異母兄弟」となる訳です。

でも「だんなさん」にとっては、どちらも自分の血を分けた子供です。
でも、それぞれのお母さん(「前の奥さん」と「今の奥さん」)の気持ちを考えたら、「異母兄弟」同士がそんなに仲良くできるでしょうか?
実際、比較的仲のいい「異母兄弟」もいますが、それはお父さんが生きている間のこと。
離婚してお母さん(「前の奥さん」)が苦労してきているの見ている子供たちにとって、お父さん(「だんなさん」)が「いい人」に見えることはありません。

そんなお父さん(「だんなさん」)が亡くなったとき、相続においては、どちらの子供にも同じ割合の権利(子供たち全体で1/2)があるのです。

どうなるか?想像してみてください。
泥仕合になることもしばしだそうです。

解決策は?

「誰に」「何を」「どれだけ」渡すかを
遺言書にしたためます

はっきりいってこれしか方法はないのです。
「そんなこと言っても、どういう基準で決めればいいのかわからない・・」

ずばり「今、あなたにとって大事な人は誰か?」という基準で決めればOKです。
今を大切に
いろいろ状況を加味してあげることも、トラブル防止になります。

とにかくあやふやにしておくことが、トラブルの元になります。
いやなことは先延ばしにしたくなる気持ちはよくわかります。
でも、結局火種は残ったままです。
「トラブルの火」を消す人が、子供たちに移るだけの話なのです。

いくら母親が違ったとしても、自分の血を分けた子供たちが仲違いをするのは、悲しいし、残念です。
そう思うえば、重い腰をなんとかあげようと思うのでは?

離婚している人などの相続Q&A

「民法」という法律の中で相続のことが決められているのですが、専門用語ばかりでとても読む気になりません。
普通の相続の内容すら闇の中です。
離婚している人の相続は、もっと複雑になります。

元奥さんには、相続の権利はあるの?

ありません。
今の奥さんのみです。
血を分けた家族には相続の権利はありますが、夫婦は別れれば「赤の他人」なのです。

「認知している子供」の相続分は?

「籍の入っている子供」の1/2が「法定相続分」になります。
ちなみに、内縁の奥さん(=籍を入れていない)との間の子どもには、法定相続分はありません。