更新日2015/07/31 この記事は約 3 分で読めます。

遺言がない場合の相続手続き方法「6つのステップ」

札束

実際に相続の手続きって、どうするかご存じですか?

「どうしたらいいんだろう?」「何から手をつければいいんだろう?」
と途方にくれます。

手続きをする前に、専門家に頼む前に「知っておいたほうがいいこと」があります。
それを知っておくと、気持ちに余裕ができます。

あなたが、配偶者や子どもや孫に残す立場でも、知ると知らないとでは遺された家族の負担が違ってきます。
あなたが、遺される側だとしても「どれくらいの労力が掛るのか?」を知っているといざというときに慌てふためかなくても済みます。

いずれの立場でも「知っておく」だけでも絶対損はない話です。
相続方法の「イロハ」を探りましょう。

1.どんな遺産があるか調べる

はて?

あなたは自分の財産、把握しきれていますか?
自分でも把握しきれていない人が多いのでは?
自分でもわかっていないものを、残された家族が分かるはずがありません。

下記のリストを見ると「そういえばそうだった」というものが、あるのではないでしょうか?

現金
貯金

生命保険
不動産
自動車
会員権

もちろん「リスト」にしてたり、「遺言」を書いていたり、「エンディングノート」を書いていたり、
用意周到にしている人もいます。
でも、「自分の死」を想定して準備するわけですから、なかなかそこまで踏みきれてない人も多いのが現実です。

また、心不全で急に亡くなるケースでは、本人が自分の死を「まだまだ先のこと」と思っていたはずです。
ですので、家族に自分が「どんな財産を持っているのか?」なんて話すらしていないケースもあるのです。

特に、奥様は「山之内一豊の妻」ではありませんが、いざという時のために人知れず、旦那様に知られないように貯金や株などを持っていたりするものです。

ですので、郵便物や通帳、引き出しを引っ張りだして一から遺産がどれだけあるかという作業を、遺族がするケースもままあるのです。

亡くなった方が相続する人に遺産について知らせていない場合、これが相続の手続きをするための「最初の一歩」になります。

2.出生から死亡までの戸籍謄本等と、法定相続人全員の戸籍謄本等を集める

あなたは、自分の戸籍謄本を見たことがありますか?
戸籍は、あなたが生まれた時に作られるもの。
そして、結婚すれば除籍されますし、本籍地を移せば新しい籍が出来るわけです。
ですので、亡くなった方の戸籍謄本も、1つで済まない事が多々あります。

住んでいるところが本籍地でない場合、本籍のある役所から謄本を取り寄せなくてはなりません。
それが、亡くなった人の分だけでなく、法定相続人全員の分なのです。

結構な作業量になります。

3.戸籍謄本を元に「相続関係説明図」を作る

しらべよう

住所・氏名・続柄・法定相続分がどれくらいか、ひと目で分かるものを作ります。
「面倒くさい」と思うかもしれませんが、この一手間で、この後が楽になるからです。

見える化=可視化

はとても大事な作業です。
自分だけわかっていても、作業は先に進みません。
法定相続人全員が状況を把握するためには、この作業はむしろ「近道」なのです。

4.法定相続人全員で「誰が」「何を」「どれくらい」相続するかを決める

法定相続人全員の合意があれば、法定相続分通りに相続しなくても自由に配分できるのです。

「法定相続分」は、あくまでも「最大公約数」です。

会って話さなくても、電話や手紙でもOKです。

5.話し合いで決まった内容で「遺産分割協議書」を作る

「誰が」「何を」「どれくらい」もらうかを、書類にします。
その書類のフォーマットはネット上にもありますので参考にしてください。

6.手続き先の所定の用紙に、法定相続人全員の署名と実印をもらい、各人の印鑑証明・戸籍謄本等と一緒に持参・手続きをする

実印

具体的な手続き内容は、下記のとおりです。

  1. 銀行⇒口座解約と払い戻し
  2. 保険会社⇒保険金受け取り
  3. 証券会社⇒名義変更
  4. 不動産は法務局⇒名義変更
  5. 自動車は陸運局⇒名義変更

「こんな面倒くさい作業、とてもできない・・・」

その場合、司法書士や行政書士さんに頼むのも1つです。
その際の、相続関係のキャリアが長いか?相性が合うか?が、ポイントになります。

もちろん費用はかかりますが。
でも、人がなくなった後にやる作業は、相続のことだけではありません。
時間と労力とのバランスを考えて、無理せず負担のないように進めたいものです。