更新日2015/09/25 この記事は約 4 分で読めます。

相続の相談先は?行政書士?弁護士?司法書士?税理士?

専門家

専門家に相談するといっても、検索してホームページ見ても一体どういう風に判断していいか分かりません。
でも、相続の内容によって「だいたいどっちか?」が分かるだけでも、その迷いは少なくなるのでは?

専門家といっても、いろいろなジャンルがあります。
そのジャンルがどう違うのかがそもそもわからない・・・。

そんなあなたのために、「そもそ、もそれぞれはどんな職業なのか?どんな内容ならどこが良いのか?」
ざっくりとお伝えします。

行政書士って何?

東京都だけで、行政書士は5000以上の事務所があります。
それほど多い行政書士ですが、どうしてその仕事内容があまり知られていないのでしょうか?

行政書士ってどんな仕事?

行政書士の仕事がわかりにくい最大の理由、それはその業務範囲の広さにあるといえます。

行政書士の業務は、「行政書士法 第1条の2,3」に定められています。

(1)官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2)官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3)契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(4)行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

行政書士は行政手続きの専門家

行政書士の仕事の大きく分けると次のように分類できます。

  1. 企業法務:株式会社や一般社団法人などの法人設立手続き、契約書の作成・チェック業務、会計記帳業務、融資業務、補助金・助成金手続き
  2. 市民法務:遺言・相続業務、後見業務、離婚協議書作成業務、交通事故の際の後遺障害等級認定サポート
  3. 国際業務:留学生の手続き、外国企業の日本での法人設立手続き、各種ビザに関する手続き、国際結婚手続き
  4. 許認可業務:建設業、飲食業、宅建業、産業廃棄物処理業、酒類販売業などの許認可手続き

この中の「市民法務」が相続に関することになります。

行政書士さんも得意分野があります

とある行政書士に会えば外国人ビザが専門、また別の行政書士は建設業の許可関係が専門というように、相続専門の行政書士さんもいるのです。
そこを狙い撃ちすることが大事です。

行政書士を探す場合は、「何を専門にしている行政書士か?」を見極めることが非常に大事になります。

司法書士って何?

不動産の名義変更(相続登記)を担当するのは、司法書士です。
相続では、約半分のケースで不動産を相続することになります。
相続税の申告が必要がなく、相続人同士で争っていない場合は、司法書士のワンストップで手続きができるので、あなたの負担は少なく済みます。

ちなみに法律上では、弁護士と司法書士の業務範囲は似ています。

  1. 土地・建物の登記(不動産登記)
  2. 会社の登記(商業登記)
  3. 企業法務
  4. 裁判業務
  5. 成年後見
  6. 債務整理

司法書士の業務も広いため、行政書士同様に特化されています。
ですので、相続のことに関して相談するためには、相続が得意な行政書士さんに相談しないと意味がありません。

ちなみに、法務局の周りに多く事務所を構えているのがこの司法書士さんです。

税理士って何?

金勘定

商売をやっている人にとっては身近な存在でしょう。

「相続には相続税がかかるんだから、相談するのは税理士」というながれで、税理士さんを思い浮かべる人もいると思います。
そして、実際に税理士しかできないことは「相続税の申告」です。

ですので「相続税がかかるケース」での相談は有効です。
しかし、税理士さんは相続登記ができません。司法書士のみができます。

弁護士って何?

法律

3つの中でこれが一番わかりやすいのでは?
弁護士さんは、暮らしの中で起こるトラブルや事故、事件などの解決に尽力します。

どんなトラブル?

親子、夫婦、相続、土地・建物、商売、交通事故、サラ金、悪徳商法、公害、著作権、会社関係、行政とのトラブルなど問題多くの種類はさまざまです。
弁護士さんは、あなたの言い分を聞いて解決方法を考え、交渉や裁判などの手続をあなたに代わってしてくれます。

一般的には、費用は割高です。

素人には判断が付きません

「いろいろな専門家の種類を言われてもわからない」
もう頭が混乱しているというあなた。

普通の相続でしたら、書類の処理の際に司法書士や行政書士に相談すればいいと思います。
ただし、波乱含みの相続のばあい、認知症の親がいて成年後見人をつけるなどの場合は弁護士さんが向いています。