「相続放棄」って言葉、聞いたことありますか?
亡くなった人の遺産が、プラス・マイナスして、「マイナス」だった場合に選ぶ選択肢です。
「あれ?遺産って、もらって嬉しいものばかりじゃないの?」
相続するものは
プラスの遺産(現金や不動産)だけではない?!
自分の資産を省みて下さい。
まだ、住宅ローンが残っていませんか?
商売でしている借金ありませんか?
そうなんです。
遺産には、「プラス」のものだけでなく、「マイナス」のものも含まれているのです。
「え?そんなの、本人が亡くなった時点でチャラなんじゃないの?」
いいえ、違うんです。
そもそも相続の方法は、3パターンあります。
その3つの方法を知ることで、チャラにならない理由がわかります。
相続の仕方は、3つある
単純承認
プラスの遺産(現金や不動産)も、マイナスの遺産(借金など)も全て相続する方法です。
限定承認
プラスの遺産(現金や不動産)の範囲内で、マイナスの遺産(借金など)を引き継ぐという方法です。
相続放棄
プラスの遺産(現金や不動産)も、マイナスの遺産(借金など)も一切受け継がない方法です。
相続の際に気をつけたいこと
遺産は、全体像がわかっていないケースがとても多いのです。
いきなり「上の3パターンのいずれかを選んで」と言われても、遺産の全容がわからなければ、結論が出せるわけがありません。
調査を始める前に、知っておいてほしいことがあります。
何も申し立てをしない、もしくは遺産を使ってしまったら
「単純承認」をしたことになります。
「知らなかった」では済まされません。
葬式代を遺産から出したら、それは「単純承認」をしてしまったことになるのです。
気をつけましょう。
ちなみに、申し立ては亡くなった人が最後に住んでいた場所の家庭裁判所にします。
裁判所の管轄区域
今、あなたが住んでいるウチは、誰が権利を持っている?
あなたの自宅が亡くなった人(被相続人、相続される人)の持ち物であれば、それも遺産になるのです。
ついつい当たり前にあるものなので、忘れがちですが、相当大きな遺産です。
でも、権利証や登記簿を見たことがありますか?
抵当権設定されていませんか?
また、亡くなった人が、不動産を担保に借金をしている、つまり、マイナスの遺産を残している可能性もあります。
借金の話は、格好が悪いので身内にしていないケースもままあるのです。
「今住んでいるウチは、プラスの遺産だ!」
本当にそうなのかどうなのか、法務局で確認できます。
亡くなったことが分かってから3ヶ月以内に決めなくてはいけません
相続人は、あなた一人ですか?
そうでないケースのほうが多いですよね。
遺産を調べて、他の相続人と相談する、実はかなりの時間と手間がかかります。
でも、どんな相続にするかを、相続人が被相続人(亡くなった人)の死亡を知ってから3ヶ月以内に決断しなければなりません。
「調査を進めているけど、調べ上げられていない。」
3つの方法のうち、どれにするか決められない場合、
家庭裁判所への申し立てにより、延長できる場合もあります。
とにかく「知ること」が大事です
言わずと知れた、中国春秋時代の兵法書「孫子」の中の言葉です。
「知ること」が最大の武器なのです。
また、自分も勉強した上で、専門家に任せるべき領域は、ドンと任せる度胸も大事です。