あなたのうちの近くに、こんなウチがありませんか?
- 草木がぼうぼうに生えて、今にも壊れてそうな「幽霊屋敷」のようになっている空き家
- 庭木の手入れがなされていなく、蔦が家に絡まりまくっている空き家
- ガラス窓が割れて、誰かが侵入した形跡がある空き家
- 生ゴミを誰かが捨てたあと、それを見て他の人も「あそこはごみを捨てても大丈夫」と思われ粗大ごみまで不法投棄されている空き家
- そんなこんなしているうちにテレビのワイドショーで見るようなごみ屋敷になっている空き家
こんなうちが近所にあったら迷惑千万です。
実際にある空き家で、夏場は蚊が多くて近くを通りたくない空き家があります。
夏でなくても、ゴキブリやらなんやらいろいろな虫がいて、その空き家の近くに住んでいる友達は
「虫が多くてホントに困る」とぼやいていました。
ご存知かと思いますが、平成27年5月26日から空家等対策の推進に関する特別措置法も施行され、それくらい空き家は社会問題になっているのです。
近所に実家があれば気にもしますが、遠く離れたところに実家があれば目に入らないので
忙しさにかまけて「知らぬ存ぜぬ」で時間が過ぎるうちに、どんどんひどい状況になっていくこともあります。
親の住んでた家が空き家になって、このような状態になったら、あなたはどうしますか?
誰も住む予定のない空き家でも、相続すれば使おうが使うまいが「固定資産税」がかかるのです。
「ならば、相続放棄しよう!」となります。
でも「相続放棄しても空き家の管理義務がなくなる訳でない」ということはご存知ですか?
空き家は、相続放棄の手続きさえすれば責任は問われないと普通考えます。
しかし、民法940条には下記のように記されているのです。
<民法940条>
『相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』
どういうことか?
「相続放棄しても、次の相続人が決まるまでは、あなたが責任もを持って管理をしなさい」ということです。
たとえ相続放棄が裁判所に認められても、最後に相続放棄をした元相続人が管理義務を負い、法的責任を問われることにもあるということです。
放棄して終わりではないのです。
もし空き家が倒壊するなどして、他人に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負うことになる可能性が高いのです。
相続放棄をしたからといって、空き家の管理義務は免れないのです。
では、どうしたらいいのか?
家庭裁判所に選任される「相続財産管理人」(一般的には地域の弁護士が選任されます)の選任を申し立てをして、空き家や廃屋の管理業務を引き継がせることが必要です。
相続財産管理人の選任申し立ては、司法書士ができます。
放棄した行く末はどうなるの?
最初から相続人がいない場合と同様に、最終的には土地や建物は国家に帰属することになります。
ですが、その前の手続きは自分たちでしなくてはなりません。
お子さんがいるなら、その子が困らないように、手を打たなくてはなりません。
もちは餅屋、空き家の相続放棄に関しては司法書士に相談するのがベストです。
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