税金の世界は「知らない人は損をして、知ってる人が得をする」という鉄則があります。
知らないと、損してしまいます。
ならば、知らなくて損をしないように、一緒に見ていってみましょう。
相続開始前=生前にできる節税対策
贈与する
基礎控除の利用
暦年控除と呼ばれる年間110万円までの贈与です。
子や孫に1年110万円までの贈与に関しては、非課税です。
生命保険の利用
まさに生前でないと出来ない相続対策です。
種類としては、終身保険が最適です。
配偶者控除の利用
夫から妻(もしくは妻から夫)への贈与には、非課税枠が2,000万円あります。
ただし、条件があります。
●同じ配偶者に対して一生に一度
住宅取得資金贈与税の特例を利用
漢字ばかりの文言なだけで、理解不能になりそうになりますが、
「家を買うときに子や孫にお金をあげる場合の非課税枠が期間限定であります」ということです。
平成26年12月末で終わる予定でしたが、消費税が10%に上がることが決まり、適用期限が平成31年6月30日まで延長ました。
免震建築だったり、省エネの基準を満たしていると、さらに非課税枠が上乗せされます。
(カッコ内は省エネ等の条件を満たした住宅の場合)
平成27年:1000万円(1500万円)
平成28年1月~9月:700万円(1200万円)
平成28年10月~29年9月:2500万円(3000万円)
平成29年10月~30年9月:1000万円(1500万円)
平成30年10月~31年6月:700万円(1200万円)
不動産等の利用
預貯金や現金は、相続税算出時にそのまま100%で計算されますが、土地や建物は評価額を元にして計算されます。
ですので、目の黒いうちに現金を土地や建物に変えておけば、相続の際に少なく評価されます。
相続開始後=被相続人が亡くなった後にできる節税対策
自宅を売るときの「特例」を利用
3000万円までの「非課税枠」があります。
これは「居住用財産の特別控除」といわれ、譲渡所得から3000万円控除される「特例」です。
ただし、条件があります。
●住まなくなってから3年以内の住宅
●2年以内にこの特例を利用した人は使えない
●売却する相手が親族などでないこと
将来的に自宅を売る予定がある場合、実際にそこに住む人が、相続人になるのが得策といえます。
値上りする可能性のある財産を利用
将来、値上りする可能性のある財産を、子供が相続する方法があります。
例えば、購入していた土地を配偶者ではなく子供が相続すれば、将来土地の価格が上がった時点で相続するよりも今の安い価格のうちに相続しておけば、収める相続税は少なくなる=「節税」になります。
また、被相続人⇒配偶者⇒子供という2段階を経ずに、相続の回数を1回減せます。
ただし、配偶者には1億6,000万円の配偶者控除があります。
どれが一番節税できるかよく検討が必要です。
まずは「知ること」が大事です
相続など、民法などの法律が関わってくることは、読み進めようにも
↓
難しい
↓
理解する気がなくなる
というパターンに陥りがちです。
専門家におんぶに抱っこでもいいですが、専門家にまかせっきりなのではなく、自分でも多少なりとも意味を理解しようと努力しましょう。
最初は確かに難解です。
専門家に聞くもよし、インターネットで調べるもよし。
そもそもが「亡くなった人と遺された人のために出来ている法律」なのです。
「法律ありき」ではないのです。
ですので、敵対視せず、難しい文章にアレルギーを起こさずに、少しずつ読み解いていきましょう。