「相続税とか贈与税って安くなるの?」誰もがそう思います。
この答えは?
「計画的に対策すれば安くなるのです!」
つまり、あなたの目の黒いうちに対策をしなくてはならないということです。
具体的には、どんなことが出来るのでしょう?
節税対策の「4つの方法」
1.課税財産(プラスの財産)を少なくする
生前贈与を活用する
「計画的に」というのは、まさにこのことです。
「暦年贈与」という毎年コツコツ贈与していく方法が代表例です。
評価の安い財産に換える
具体的には、現金を不動産に変えるということです。
現金だと相続の際、100%で評価されますが、不動産に変えると、建物は固定資産税の評価額の50%から70%となります。
現金で持っているより、相続税評価額は下がるわけです。
アパートを建てる
宅地の上にアパートを建てると、宅地の相続税の評価額は下がります。
2.マイナスの財産を増やす
前出のアパートを建てる際に、借金をすると債務となり相続財産から差し引くことができます。
ただし、アパートが埋まらず借金を返せなければ本末転倒です。
ですので、「そもそもアパートとして経営が成り立つ立地なのか?」など、精査しなくてはいけないことをお忘れなく。
3.法定相続人を増やして、基礎控除額を増やす
一体、どうやって法定相続人を増やすのでしょうか?
具体的には、養子縁組をします。
「法定相続人の数」に入れることのできる養子が、実の子どもがいる場合は1人まで、実の子どもがいない場合は2人までとなります。
なぜ制限があるかというと、法定相続人の数を増やして「基礎控除額」を大きくして、相続税を安くすることを防ぐためです。
ただし、節税目的で増やした場合、もともと相続人だった人たちはどう思うでしょうか?
自分たちの取り分が減るのですから、いい気はしません。
ですので、トラブルが起きやすいので慎重さが大切です。
4.税額控除、特例を活用する
配偶者控除を活用する
配偶者は、お互いに助け助けられて営まれたきた共同体のパートナーです。財産を作るために大きな役割を果たしています。
配偶者控除は、法定相続分以内であれば税金がかかりません。
、1億6,000万円までは税金がかかりません。
あくまでも相続税の配偶者控除ですので、お間違えなく。
「小規模宅地等の減額特例」を活用する
タイトルだけ見ても、何のことだかよくわかりませんよね?
相続税の計算上、あなたの自宅や事業用の土地の評価について、一定の条件で減額が認められているものです。
自宅の敷地は、330平米までまで80%減額されます。
相続は、知っている者勝ちです
なぜなら、亡くなること前提なので、周りの人から話をしづらいのです。
自らが気が付くことがスタートです。
そして、対策を実行に移していくことが大事です。
途中まででもいいです、何となにと何があるかのメモがあっただけでも助かったという話もよく聞きます。
遺産のメモがないがために、何がどこにあるかわからないというケースが多いのが現実です。
たとえ、節税まで辿り着かなくても、財産のリストアップから始めて、誰にどう分けたいか?そして相続税がかかるようならその対策を生前からすれば、「争続」にならずにすむ確率が高くなります。