更新日2015/07/31 この記事は約 4 分で読めます。

生前贈与(せいぜんぞうよ)の定番は生命保険?相続税の悩みを解決

おりん

2015年1月からの相続税の大増税のとき、こんなニュースをテレビで見ました。

「金の仏具」が売れているというのです。
仏壇においている「チーン」と鳴らすもの、「おりん」が売れているということなのです。
何ででしょうか?

1点目は、仏具は相続税がかからないから。
2点目は、金の値段は安定しているから、なんだそうです。

というように、子供や孫のことを考えたら「国に税金で収めるよりも、一銭でも多く子供や孫に残したい・・」と思うのが人情です。

「とはいえ、どうやったらいいのか?さっぱりわからない」
調べようとしても身につまされないと、なかなか重い腰は上がりません。

でも、ネットで検索して、ここまで来たあなたなら、大丈夫です。
すでに「情報を探す」という面倒くさい事の第一関門をクリアしています。

相続税対策の王道、「生前贈与」について一緒に紐解いていきましょう。

「生前贈与」する財産として、最も一般的なものが「現金」や「貯金」ですが・・・

いまどき大判小判はありませんが。。

お金は、子どもや孫に限らず、誰でも貰えば嬉しいものです。
なので「子どもや孫に現金や貯金を渡したら、無駄遣いをしてしまうのではないか?」という心配があります。

「有れば有りしたがい」という言葉もあるように、人間、持ち慣れないお金を持つと、嬉しくて調子が狂ってしまいます。
現に、相続においては「宝くじ破産」という言葉もあるほどです。
宝くじは、当たれば一瞬で多額の現金が手に入ります。
遺産の相続も、それまで慎ましく生活をしていた人が、生前贈与だといって何十万、何百万円も持ったら、どうなりますか?
推して知るべしです。

ならば、「生命保険」という形に変えましょう。

保険証書

生命保険での贈与は、生前贈与(せいぜんぞうよ)の定番です。
なぜなら、現金と違い、簡単に引き出せないからです。

生命保険といっても、掛け方、種類、いろいろあって迷います。
目安としては下記の通りです。

どんな方法が適切なのか?

子どもは親から現金の贈与してもらい、その「現金」で「生命保険料の支払い」をします。

あなたが親だとしたら、下記のような保険内容にしてもらうようにしましょう。

保険契約者:子ども
被保険者:あなた
保険金受取人:子ども

どうしても、「被」と付くと私の場合、頭がこんがらがってしまうのですが、「〇〇される人」つまり「保険をかけられる人」と置き換えればOKです。

この契約では、「被保険者」である「あなた」が亡くなった時、子どもは死亡保険金を受け取ることになります。
この受け取った保険金を使って、相続税の支払いに充てることができます。

どんな種類の生命保険が、相続税対策に効果的?

生命保険には、主に3つの種類があります。

1.終身保険
2.養老保険
3.定期保険

「終身保険」に加入することが安心でしょう。
満期は亡くなった時である「終身保険」に加入していれば、確実に保険金を受け取れます。

「養老保険」は満期があり、加入できる年齢が制限されることがあります。
でも、払い終わる時が確定しているので、親としては気は楽かもしれません。

「定期保険」は満期がある上に、掛け捨てですので、この生前贈与の趣旨には反します。
それぞれの生命保険の特徴を踏まえて、どの生命保険にすれば相続税対策になるのかを考えます。

保険で贈与するメリット

なるほど

現金で贈与するよりもいい点、メリットが2つあります。

死亡保険金は相続人が「現金」で受け取るので、確実に「相続税を払う現金」の確保ができます。

八方手を尽くしても、相続税の支払いを免れない場合「現金」が必要です。
相続税は「現金」で一括で払うことが原則です。
相続税を払う現金がなくて、不動産の物納という話は良く聞くと思います。
不動産を売ればお金になると思っていても、自分の思うような値段で売れるとは限りませんし、すぐ売れるとも限りません。
そんなとき、頼りになるのは「現金」です。
しかも、保険に変えた現金は、亡くなって初めて手に入るお金です。

形は保険に変わりますが、確実に現金を残す方法でもある訳です。

死亡保険金は非課税枠がある!

あなた(被相続人)が亡くなった後もらう保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、 「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となるのです。

ちなみに、元々非課税枠の大きい配偶者を受取人にしておくよりも、相続税が課税される子供を保険金受取人としておくほうが保険金の非課税を有効に使うことができます。

注意事項

子どもと話をして、お互いに理解していても、税務調査が入った時、第三者が納得できる「証拠」が必要です。
どうしたらいいのでしょうか?

  1. 贈与契約書を作成しておくこと
  2. 親が子どもの口座へ現金を振り込み、保険料は子供の口座から引き落とすこと
  3. 子どもの預金口座について、通帳や印鑑は子どもが管理していること

上記のことに気をつけて下さい。