「年間110万円の生前贈与なら、贈与税も相続税もかからないから、セッセと孫名義で積立をしているのよ」
そんな方もいらっしゃるのでは?!
確かに「生前贈与」は、生きている間に相続財産をに減らすことができるので、相続税対策として一般的に利用されています。
しかし!
いざ相続の際に、税務調査によって「生前贈与」が否認されるケースがあることをご存知ですか?
税務署に「その財産を相続財産に含めて、相続税を納税するように」と指摘されるというケースが、実際多くあるのです。
「せっかく前もって準備したのに、何でそんなことになるの!?(怒)」
このような事態を避けるためには、生前贈与が否認されないための「対策」をとる必要があります。
間違いない「生前贈与」の方法
「生前贈与が成立するための要件」とはなんでしょう?
従って、生前贈与を認めてもらうためには、上記の要件の存在を示す「証拠」を残して保管することが重要なのですです。
証拠を残す具体的な方法は?
「贈与者(あげる側)」と「受贈者(もらう側)」が署名押印した贈与契約書を作成すれば、鬼に金棒です!
公証人役場で確定日付をとっておけば、ベストです!
贈与税申告が必要になる場合は、贈与を受けた方の「贈与申告書」(自署押印が必要)を作成すべきです。
現金をあげる場合、手渡しするのではなく、銀行振込によって贈与すると預金通帳などの証拠が残るため効果的です。
贈与が否認されるケースとは
よくあるケースです。気をつけましょう。
親や祖父母が、子どもや孫名義の口座に預金を積立している場合
親や祖父母が、子どもや孫に秘密にして積立をしていれば、「この財産をもらう」という子ども・孫の意思がないため、残念ながら贈与は成立しません。
管理・運用が子供や孫でない
「子供には、積立の話はしているから、ウチは大丈夫」
いいえ、そうとは限りません。
子どもや孫が、自分名義の口座に親や祖父母が預金の積立をしていることを知っていたとしても、
こどもや孫が自分でその預金を管理・運用・処分している実態がなければ、
「この財産をもらう」という子ども・孫の意思がないとされ、贈与は否認されてしまいます。
完璧な生前贈与をする為にはどうしたら良い?
子どもや孫名義の口座の預金について贈与が否認されないためには、どうしたらいいのでしょうか?
- 名義人本人が口座開設書類に自署し、住所・氏名の変更手続や出金をし、通帳を管理・保管すること
- 名義人本人が普段使用している印鑑を届出印にすること
「預金名義人」である子どもや孫が預金を管理・運用・処分している実態を示す証跡を残しておく必要があります。
生前贈与まとめ
「どうすればいいか?」を知れば、たやすいこと
実際どうすればいいかが分かれば、そんなに大変なことではありません。
あげようとしている側も、もらう側も、将来の心構えもできます。
ただし、その使い道や運用方法はよく話し合ってから贈与しないと、あぶく銭とせっせと使ってしまう事もあります。
話し合いが大事です。