更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

【相続人の一人だけに全ての財産を相続させたい】でも「遺言書」は「遺留分」に勝てません

祖父母

相続人の一人だけに全ての財産を相続させたい、と思った時はどうするか?

遺言書を残すのが一番確実な方法です。

ですが、遺言書の前には大きな壁が立ちはだかっているんです。

それが「遺留分」です。

遺留分とは?

遺言書が無かった場合・・・法定相続人が法定相続分を相続する

遺言書がある場合・・・遺言書通りの相続をする

遺言書は自分の財産を自分の思うように決めることが出来ます。

当たり前の話しですが、遺言書で特定の一人に全ての財産を相続させます、という遺言書を残せば、他の相続人であっても遺産は貰えません。

ですが、それは不公平だと納得できない人も当然出て来ますよね。

そこで、「遺留分」というルールを作ったのです。

遺留分とは遺言書の内容によって、権利はあっても遺産を相続できない相続人でも、最低限の金額はいただける、という制度。

それを「遺留分減殺請求権」と言います。

遺留分としてもらえるのは、法定相続分の1/2です。

相続税

遺留分減殺請求権の効力

遺留分減殺請求権は、必ずしも行使されるものではありません。

遺言書により遺産を貰えない相続人が、「権利を行使したい!」と意思決定した時にだけ効力が出ます。

遺留分の権利はどこまで通用する?

全ての財産を一人に相続させる場合は、必ず「遺留分」という課題が出て来ます。

ですから、遺言者であったとしても、相続人の権利である遺留分にまで言及出来ないのです。

「遺留分の放棄」というルールもありますが、それは、遺留分権利者の意思次第で決めることですから、周りがとやかく言って介入することは出来ません。

遺言書作成時の遺留分対策

メッセージを残す

メッセージですから、法的な効力はありません。

あくまでも亡くなった人からの、最後の言葉として「遺留分減殺請求はしないで欲しい」と書いてもいいですが、それよりは、どうして一人の〇〇に全てを相続させたいのか。

その理由や想いを伝えることで、心情的に突いていくことが出来ることもあるかもしれません。

遺留分減殺請求をする財産の指定

もし、遺留分減殺請求をするのなら、どの財産から手を付けて欲しいのか、指定することが出来ます。

それは、法的効力があります。

注意点としては、

1.遺留分減殺は遺贈 ⇒ 2.あとにされた贈与 ⇒ 3.先にされた贈与

この順番で減殺されることは、変更することも出来ません。

生前贈与、特別受益を理由とする場合

遺留分の対象となる財産には、生前贈与も含まれます。

例えば、生前に子どもの結婚費用を援助してあげた。

子どもが家を建てる時援助してあげた。

などを理由に、遺留分減殺請求を出来ないようにすることは出来ます。

但し、これは法的効力はありません。

遺留分と遺言書

相続税

全ての財産を一人に相続させるためには、遺留分の問題をクリアしなければならないことはお解りになったかと思います。

いくら遺言者であっても、どうすることも出来ないものなのです。

結局、最終的には、相続人の意思が介入して来ますので、遺言者と相続人の意思は必ずしも一致しません。

遺言者は相続に対して万能ではない、ということです。

まとめ

遺言書は最強だと思っていたアナタ。

遺言書も遺留分の前では力及ばすなのが解りましたね。

どういう結果になるかは、親族間のコミュニケーションと信頼関係が大きく物を言います。

家族観、親族間の関係がスムーズでしたら、相続トラブルなど起きないものです。