二世帯住宅に住んでいた両親が亡くなった場合。
同居していた兄、別居していた弟の相続分はどうなるのでしょうか?
兄は親と同居して親の面倒を見てきた、と主張。
弟は兄に対して、親との同居によって金銭面で助けてもらったことだってあるはず、と反論。
それぞれの言い分があり、なかなか的確な解決策がありません。
二世帯住宅のトラブル
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二世帯住宅は相続税が節税になる
二世帯住宅ではなく、親と息子それぞれは別々の一戸建てに住んでいる場合に、両親が亡くなった時はどうなるか?
息子は別居親族として持ち家を持っているので、両親からの相続財産の家は、小規模宅地の特例を受けられないので、節税が出来ません。
このような事態を回避するためにも、二世帯住宅にしておいたほうが、両親が亡くなっても同居親族となるので節減出来ることになります。
二世帯住宅で節税出来るとは、相続税にかかる価値額が80%減額出来るというシステムのことを言います。
不動産の評価額を算出する方法
不動産の評価額を算出する方法は、路線価方式と倍率方式があります。
この方式で算出された金額の80%が、評価額となります。
路線価
市街地の土地など土地に面する道路に定められた価値。
路線価 × 面積 × 補正率 = 土地の評価額
倍率方式
路線価につけられていない土地に関して、固定資産税評価額を元に、その土地の評価額を算出します。
固定資産税い評価額 × 国税局長が地域ごとに定める倍率 = 土地の評価額
不動産を共同名義にするとトラブルの元に
この二世帯住宅を兄弟の共同名義で不動産を相続した場合、
賃貸にする時
に、共有者である兄弟の同意が必ず必要になります。
ですが、この共同名義はおススメ出来ません。
例えばこんなことを生前親が言っていたとします。
「別居している弟には、別の財産を残す。」
といったような財産分与の内容を残したとしても、実は残せた財産は家だけだった、というケースが多く、トラブルがよく発生してるのが現実です。
では、このような場合どうすればいいのか?
例えば、家を残してもらった兄は、弟に自分の貯金を払うことで財産分与する、という方法もあるにはありますが、現実問題、兄の方も貯金がなかったり、まだ二世帯住宅のローンが残っていたり、ということがあり得るのです。
遺言書は残すべき
トラブルを起こさないためには、やはり亡くなった方が法律的に有効な、正しい形での遺言書を残しておくしかありません。
遺言書がない場合は、兄弟は同じように遺産を相続する権利がありますので、この二世帯住宅での遺産分配をするには、二世帯住宅を取り壊して、土地を売ったお金を分けるしか方法がなくなります。
まとめ
相続は、受け取る権利がある兄弟間で納得すれば、どのような分け方をしてもいいことになります。
また、相続は意外にも自由度の高い制度でもあります。
ですが、やはり遺言書を残したおいた方が、スムーズに財産分与が出来るのは言うまでもありません。