更新日2015/09/25 この記事は約 3 分で読めます。

【要注意!】「おひとりさま」の持ち物は亡くなった、後どうするの?

おひとりさま

おひとりさまは、相続のこと、ましてや遺言書の用意なんて必要があるのでしょうか?
ちょっと考えると、葬式やお墓などの準備さえ整えれば、それで終り?と思うのではないのでしょうか?

ところが、自分が亡くなった後、その財産やらをどうするか考えたことはありますか?

おひとりさまは、遺言書が必要か?

おひとりさまこそ、遺言書が必要です。

配偶者や子どもがいない人の相続順位

  1. 親が亡くなっていたとしたら、祖父母に。
  2. 祖父母がいなければ兄弟
  3. 兄弟が亡くなっていて、その子どもがいる場合には、兄弟の子ども

上記の人達と付き合いがなかったとしても、自動的に相続が生じてしまうのです。
(これは一般的に「笑う相続人」と呼ばれています)

親も兄弟も誰もいない場合で遺言がない場合、国庫に帰属してしまいます。

おひとりさまが特定の人に財産を渡したいのであれば、遺言書を作成は絶対必要

「財産なんて、ないわ」

そう思うかもしれませんが、本当に何も持ち物がありませんか?
身の回りに、物が何もないという人はいないはずです。

さらには、お葬式やお墓のことなど、自分が死んだあとのことを誰かに託すのですか?
もし、あてがあるのであれば「死後事務委任契約」とともに「遺言書」を作っておく必要があります。

ならば「エンディングノートを書いておけばいいや」と思うかもしれません。
「エンディングノート」とは「自分が死んだ後こうしてほしい」と願う事を書いたノートです。
でも、この「エンディングノート」には法的な拘束力はありません。
他人に強制力を持たせることはできません。

「遺言書」というと、大げさな感じがしますが、決して「お金持ち」のためだけの制度ではありません。
最後まで「自分らしく」生きるための法的ツールとして、国が用意した制度です。
これは、利用しない手はありません。

どんなことを伝えられるのか?

伝える

遺言書では、下記のことを実現できます。

・遺贈(世話になった人へ財産を相続する)
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止
・葬式・法事などの主宰する人の指定
・遺言執行者の指定
・未成年後見人の指定(後見人を指定すれば残された子どもの保護を図れます)
・子どもの認知(成年の子の場合には本人の同意が必要)
・相続人の排除(虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたときなど、家庭裁判所に請求して相続人の資格を奪うことができます)

遺言書でできることは、実はとても多いのです

先々のことが心配であれば、早めに遺言書をつくっておくべきではないでしょうか。
自筆で書くことも出来ますが、どうせ書くなら、一番効力の高いもので済ましておくほうが二度手間にならずに済みます。

遺言書の種類は、下記の3種類です。

  1. 自筆証書遺言書
  2. 秘密証書遺言書
  3. 公正証書遺言書

公正証書遺言書が一番確実な遺言書です。

自分の身の振り方を考えるいい機会になります

遺志を伝える

そして、自分にとっての大事なものが何なのか?を嫌でも考える機会になるのです。
更には、自分が天涯孤独だと思っていても、相続人を調べるために戸籍謄本を調べてみたら思わぬ事実が発覚することもあるのです。

交流が無い甥や姪などの法律上の相続人がいる場合『血は水よりも濃し』で、遺留分が保証され遺言も執行に支障をきたします。
ですので、トラブルがないように、専門家に相談しながら遺言書を作っておくことをオススメします。