更新日2017/08/29 この記事は約 3 分で読めます。

【相続の素朴な疑問】二世帯住宅 親が亡くなったら一世帯住宅になるの?

二世帯住宅

「二世帯住宅 親が亡くなったら一世帯住宅になるの?」
⇒なります。

では一世帯住宅になった暁には、親が住んでいたところはどうなるのでしょう?
親の住んでいたところだけ「売る」なり「収入にする(賃貸にする)」なりできないか?
と思うのが人情です。

一世帯住宅になった暁の、親の住んでいた部分の「使い方」5選

1.自分たちが使う

二世帯住宅は大きいようでも、それぞれの生活スペースが二戸分の広さがあることはなかなか稀です。
空いた部屋を利用して、狭くてそれまで持てなかった自分たちの夫婦の個室にする、または、これを機会に夫婦別室を作る!という考え方もあるでしょう。

2.貸し出す

これは、二世帯住宅がどのような作りかによって貸し出せるか貸し出せないかが決まります。
別棟であれば、貸し出すこともできます。
同じ棟で、すべて分かれている場合も、貸し出せませすが、条件は別棟より劣ります。
なので、もしこれから二世帯住宅をと考えている人は、家を建てる際に、親世帯と子世帯の生活空間の独立性を高めておく必要があります。

3.孫との二世帯に引き継ぐ

リフォーム
親が住んでいたところが空く頃には、今度は自分たちの子供が所帯を持つようになります。
子供が所帯を持つ頃には、自分たちが親にしてあげたバリアフリーが必要な立場になっていることもしばしば。
ですので、親が住んでいたところを自分たちが住み、自分たちが住んでいたところを息子(娘)夫婦に譲り渡すというのもひとつの作戦です。
暮らしながらのリフォームもができるところは、二世帯住宅の裏技です。

4.売る(完全分離型なら可能です)

売却
ただし、下記の留意点があります。

1.その際、区分登記がされていなければ、区分登記しなくてはなりません。
(区分登記の相談は土地家屋調査士、売却に関して不動産業者へ相談します。)
2.建物だけを売ると「法定地上権」が発生、いざ土地を売却となったときは自分が困るので要注意です。
3.建物に「抵当権」は設定されている場合、金融機関に事情説明・協力してもらえるか確認する必要があります。

5.土地建物を全部売って一階部分だけを自分が借りる

裏技的ですが、こんな方法もあるのです。

二世帯住宅の種類

ここで二世帯住宅の種類について整理しましょう。

1.完全同居型

寝室などの個室は分けますが、居間・キッチン・トイレ・浴室などの設備は共用のパターンです。
どちらかの部屋にミニキッチンやトイレなどをつけていてもこのケースです。

2.部分共用型

・「玄関」のみ共有
・「玄関・浴室」のみ共有
などの一部を共有するパターンです。

3.完全分離型

・左右
・上下
・完全分離型2棟タイプ
と3通りの「完全分離型」があります。

2世帯住宅の定義って?

そもそも、2世帯住宅の定義ってどういうことなのでしょうか?
親と子が「同居」していればいいのでしょうか?
同居とは「同一の家屋内に居住し生活していること」です。
原則としては、廊下や階段などでつながっていて、外に出なくても行き来ができる場合を指します。

また二世帯住宅は「小規模宅地の特例」による「相続税の減免措置」を受けたい場合は、その条件として「同居」が挙げられます。

国税局のいうところの「同居」の見解は以下の通りです。

  • 玄関がひとつである
  • 建物内部で行き来ができる
  • 世帯ごとに区分された構造になっていない

二世帯住宅に住んでいる人も、これから二世帯住宅を考えている人も「転ばぬ先の杖」の用意を

親
二世帯にこれからする方は、同居するにあたって嫁姑問題などを想定し、
熟慮に熟慮を重ねることが大事です。
また、すでに二世帯の方は、これから起こりうる事態を想定して、親が生きているうちに、兄弟とのいさかいが起きぬように「転ばぬ先の杖」を用意することが大事です。