遺産相続で一番効力が強いのが遺言書。
亡くなった方の最後のメッセージです。
大した財産がないからと、遺言書を残さない方も多いですが、残された相続人にとっては、トラブルの元です。
出来れば元気なうちに遺言書を書いておくことが、誰にとってもいいことに違いはありません。
遺言書がないと起こる悲劇
遺産分割協議
亡くなった人が遺言書を作っていなかった場合は、遺産分割をするために、法定相続人で話し合う「遺産分割協議」を行うのが通常の流れです。
家庭裁判所で調停
遺産分割協議で上手く話しがまとまらなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立てて、裁判所が関わる中で話し合うことになります。
家庭裁判所で審判
調停でも決まらない場合は、家庭裁判所で審判となります。
裁判官が法定相続分を基準として、妥当とする分割方法を決定します。
高等裁判所
それでも決まらない、納得できないとなると、高等裁判所で不服申し立てを行います。
もう、ここまでくると泥沼の争いですね。
訴訟
遺産分割の前提となる相続財産の範囲について争いがある場合は、遺産分割の調停、審判とはまた別にして、訴訟を起こすという最終手段があります。
ここまでこじらせるのは、遺言書があれば防げることであります。
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財産の処分
遺産分割が終了するまでの間には、相続財産を相続人全員が共有することになります。
相続人だからと言って、一人単独で相続財産を処分することなど出来ません。
もちろん、株式や不動産を勝手に売ることも出来ません。
預金も死亡と同時に口座が凍結されるので、相続人全員の同意書がない限り、勝手に払い戻しは出来ません。
とにかく、相続人全員の同意がなければ、遺産をどうこうすることは出来ないのです。
ですから、行方不明の相続人がいたり、遺産分割に反対する人がいると、残された家族は葬式代も作れないことがあるのです。
相続税の申告
相続税の申告と納付期間は、相続が発生することを知った日の翌日から、10ヵ月以内になります。
無申告加算や延滞税を避けるためには、遺産分割が終わっていなくても、納税する必要があります。
遺産分割が終わっていないと10ヵ月以内に遺産を処理して、相続税を支払うことも難しくなります。
遺産分割で起こる現実
遺言書がなければ、財産を渡したいと思っていた者に、財産を行き渡らないことにもなりかねません。
配偶者に全ての財産を残すつもりだったのに、他に相続の権利がある場合は、例え、ほとんど付き合いのなかった人や、あまり良い関係になかった人たちにも、遺産相続は発生しますので、亡くなった人の想いは通じないことがあります。
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まとめ
自分が亡くなったことで、子どもや兄弟姉妹がトラブルになるのは、出来れば避けたいことですよね。
そういったトラブルを防ぐためにも、いかに遺言書が大事なものか分かったことと思います。
遺言書は故人の想いがつまった手紙だと思って下さい。
そして、遺言書は人生最後の使命です。