相続の際「どうやらマイナスの遺産が多い」
もしくは「遺産を巡って骨肉の争いに巻き込まれたくない」場合
「相続の放棄」ができます。
その場合、どんな書類を揃えたらいいのでしょうか?
下記の書類を「家庭裁判所」に提出します。
必要な書類は、家庭裁判所によって違うケースもあるので、事前に確認しましょう。
提出する書類一覧
書き込む書類
相続放棄の申述書(しんじゅつしょ)
書き方の見本のPDFがあるので、一目見てください。
分かりやすく説明されています。
実際の書式は、下記のURLにあります。
書式記載例(申述人が20歳以上の場合)
書式記載例(申述人が20歳未満の場合)
一緒に出す書類
下記書類は、どんな場合でも必須です。
●亡くなった人(被相続人)の住民票の除票(戸籍附票)
●放棄する人(申述人)の戸籍謄本
●放棄する人(申述人)の戸籍謄本
上の二つの書類とは別に、自分の立場によって必要な戸籍謄本等があります
自分が配偶者・子供の場合
- 亡くなった人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
自分が孫の場合
- 亡くなった人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 本来の相続人である親(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本
自分が親/祖父母の場合
- 亡くなった人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 相続人に子供(孫)がいて、亡くなった人より先に死亡た場合、子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 相続人が祖父母の場合は、亡くなった人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
自分が兄弟姉妹、またはその代襲者(おいめい)の場合
- 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
- 亡くなった人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
書類提出について
「相続放棄申述書」の提出は、家庭裁判所まで赴かなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、違います。
原則では、直接家庭裁判所に行かなくても「郵送」で提出可能です。
提出後の流れ
1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」という書類が郵送されてきます。
この「照会書」には、いくつか質問事項があります。
それに答えて返信すると、問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきます。
これによって「相続放棄」が認められたことになるのです。
もしも、債権者から債務の返済を迫られた場合、この「相続放棄申述受理通知書(コピーでも可)」を見せれば、それ以降、債務の負担を迫られることはありません。
水戸黄門の紋所のようなものですね。
「面倒くさい」と思ったあなたに
司法書士や行政書士の方が代行してくれます。
戸籍謄本の取得や、指定書式の書類を作ってくれます。
時間を掛けていられない人は、「時は金なり」で、専門家に頼むのも効率的です。