更新日2017/06/30 この記事は約 2 分で読めます。

高齢になったら必ず直面する「相続問題」を起こさせない「生前贈与」のススメ

相続税

高齢になってくると、必ず直面する相続対策について、真剣に考えていますか?

そうは言っても「具体的に何をすればいいのか分からない」という方もいるかもしれません。

考えられる3つのパターンについて深堀りしていきます。

相続の3つのパターン、それぞれの「行方」

事前に子どもたちに割り振りを伝えるくらいで特に何もしない

兄弟間、身内の相続人同士で、スムーズに話しがまとまっていくケースは、亡くなられた方も一番安心です。

これが理想ですが、現実はそう甘くないようです。

例えば、兄、弟、妹が遺産相続する場合、

自宅は兄。
残りの預金は兄、弟、妹で均等3分割

となっていたのに、

「お墓を買うのは誰になるの?」
「お葬式の支払いは誰がするの?」

などという問題点が出てきてしまい、預金の割り振りに意義が出るケースがあります。

終いには、兄、弟、妹の配偶者も意見を出してきて、話し合いにならないことも出て来ます。

「亡くなっていった親が伝えたい想い」と、「自身の配偶者の意見」との間で、兄、弟、妹は板挟みになることもあり、どんどん関係性が悪くなっていくと、それぞれが代理人を立てるということになりかねません。

調停から訴訟、といった階段を上がっていくことも覚悟しなくてはなりません。

遺言書を作っておく

相続税

今は自分で作るより、公証役場での「公正証書遺言」を作る人が増えています。

メリット

自分の思いや願いを確定的にすることが出来る面に尽きます。

コスト面でもそれほど高くはないので、遺言書は作っておけるなら作った方がトラブルになりにくいです。

デメリット

遺言書は何回でも作り直しが出来てしまうので、最終的な遺言がそれでいいのか?という問題点があります。

遺言書自体の効き目がなくなるケースもあります。

例えば、相続人全員が再度の「遺産分割協議」をすることが可能なので、親が残した意思を無視して、相続人全員が他の案でまとまってしまうことがあるのです。

相続税

生前贈与

メリット

ご自身が元気なうちに、願った状態が実現出来ること。

相続人同士が揉めないように、配慮出来ることが挙げられます。

デメリット

一度実行した生前贈与を、やり直す場合にはコストがかかります。

不動産の名義変更に必要な「登録免許税」が、通常の相続登記の税率(固定資産評価額 × 1000分の4)ではなく、通常の贈与登記の税率(固定資産評価額 × 1000分の20)という計算になることは、デメリットと言えるでしょう。

まとめ

司法書士さんの意見を聞くと、生前贈与が一番トラブルがないとのことでした。

ですが、思わぬ外部からの意見であったり、事前の話し合い通りにいかない場合もあります。

仲の良かった兄弟姉妹でも、遺産相続で揉めてしまうことあるようです。

一番大事にすべきものは、遺産を残していった親の想いだと思います。