高齢になってくると、必ず直面する相続対策について、真剣に考えていますか?
そうは言っても「具体的に何をすればいいのか分からない」という方もいるかもしれません。
考えられる3つのパターンについて深堀りしていきます。
相続の3つのパターン、それぞれの「行方」
事前に子どもたちに割り振りを伝えるくらいで特に何もしない
兄弟間、身内の相続人同士で、スムーズに話しがまとまっていくケースは、亡くなられた方も一番安心です。
これが理想ですが、現実はそう甘くないようです。
例えば、兄、弟、妹が遺産相続する場合、
残りの預金は兄、弟、妹で均等3分割
となっていたのに、
「お葬式の支払いは誰がするの?」
などという問題点が出てきてしまい、預金の割り振りに意義が出るケースがあります。
終いには、兄、弟、妹の配偶者も意見を出してきて、話し合いにならないことも出て来ます。
「亡くなっていった親が伝えたい想い」と、「自身の配偶者の意見」との間で、兄、弟、妹は板挟みになることもあり、どんどん関係性が悪くなっていくと、それぞれが代理人を立てるということになりかねません。
調停から訴訟、といった階段を上がっていくことも覚悟しなくてはなりません。
遺言書を作っておく
今は自分で作るより、公証役場での「公正証書遺言」を作る人が増えています。
メリット
自分の思いや願いを確定的にすることが出来る面に尽きます。
コスト面でもそれほど高くはないので、遺言書は作っておけるなら作った方がトラブルになりにくいです。
デメリット
遺言書は何回でも作り直しが出来てしまうので、最終的な遺言がそれでいいのか?という問題点があります。
遺言書自体の効き目がなくなるケースもあります。
例えば、相続人全員が再度の「遺産分割協議」をすることが可能なので、親が残した意思を無視して、相続人全員が他の案でまとまってしまうことがあるのです。
生前贈与
メリット
ご自身が元気なうちに、願った状態が実現出来ること。
相続人同士が揉めないように、配慮出来ることが挙げられます。
デメリット
一度実行した生前贈与を、やり直す場合にはコストがかかります。
不動産の名義変更に必要な「登録免許税」が、通常の相続登記の税率(固定資産評価額 × 1000分の4)ではなく、通常の贈与登記の税率(固定資産評価額 × 1000分の20)という計算になることは、デメリットと言えるでしょう。
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まとめ
司法書士さんの意見を聞くと、生前贈与が一番トラブルがないとのことでした。
ですが、思わぬ外部からの意見であったり、事前の話し合い通りにいかない場合もあります。
仲の良かった兄弟姉妹でも、遺産相続で揉めてしまうことあるようです。
一番大事にすべきものは、遺産を残していった親の想いだと思います。