更新日2015/07/31 この記事は約 3 分で読めます。

非課税枠を使う相続~生前贈与の定番「コツコツ贈与」とは?

まご

2014年の年末頃、相続税が増税になりますよ!というニュースが盛んにテレビや新聞で流れていたの、覚えていますか?

その時、ちょっと慌てたけど「まあ、ウチは関係ないか」と、
まさに喉元過ぎれば熱さを忘れる的な、ほとぼりが冷めて忘れてしまった的な
そんな方が多いのではないでしょうか?

確かに、面倒臭いことは先送りしておきたいのが人情です。
私もそうです。

でも、せっかくここまで読んだあなた、相続税なんてビタ一文たりとも取られたくないあなた。
少しずつでいいので、相続税対策を始めてみませんか?

コツコツ贈与がおススメです。その心は?

家族

110万円なら、贈与は非課税なのです。
子どもたちや孫達の通帳を作って、毎年110万円、預けるのです。
ただし、それはあくまでも遺産の生前贈与ですので「手を付けるな」とくれぐれも子どもたちに嗜めておくことが大事です。

この、コツコツ贈与を「暦年課税(れきねんかぜい)」と言います。

そもそも贈与とは何?

贈与の定義は、実は相続税法で定められていません。
民法において「贈与」の定義がされているため、相続税でも贈与の考え方をそのまま使うようになっています。

【民法549条】
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

相変わらず読む気のしない、難しい文面です。

簡単に言うと「これは贈与です」と言う事を証明するために
次の2つの認識の確認がされていればOKです。

自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる

ということは、

祖母・祖父「あげるよ」
孫「もらいます」

この二人の意思表示によって「贈与」という契約が成立します。

例えば、かわいいかわいい孫のために、口座を作って貯金しているとしましょう。

孫がこの口座のことを知っていなくては、贈与したことになりません。

2015年4月からは、子供や孫の結婚・教育資金で1000万円が非課税です

大学へ行かせてあげたい

これも一時期、テレビや新聞で取り沙汰されていました。

進学も結婚も子供や孫の一生を左右する大事な人生の節目です。
その時におじいちゃんやおばあちゃんの金銭的援助があったら、どんなにありがたいでしょう。

金銭的なことで行きたい学校を諦めるのは、当人にとってはとても悔しいことです。

「孫のためにならない、孫の親である我が子のためにならない」
甘やかしてはならない、という気持ちもわかります。
車はぶつけたら終わりですが、学歴はあって邪魔になるものではありません。

孫には「次はあなたが子供や孫にしてあげなさい」と伝えてください。

早く対策を打った者勝ちです

通帳

コツコツ贈与は時間が掛ります。
1年で1人に付き110万円ですから、10年やっても1100万円です。

相続は「持てるもの」がある以上、誰も避けては通れない問題です。
子どもや孫に負担を掛けたくないと思うのは、とても自然な親心です。
さらに、できるだけの「持てるもの」を残してあげたいと思うのも、親心です。

そんな気持ちを、残してあげるためには、まず知ることが大事。
そして、次は行動に移すことです。

子どもからは、相続の話はなかなか切り出せないものです。
なぜなら、親が死ぬことを前提に話をするからです。
子どももそうですし、自分自身も死に向き合うことは、とてもしんどいことです。

でも、自分の親、義理の親の相続のとき、どうしました?
結構大変な思いをしませんでしたか?

そうであればなおさら、自分のときは「どうなりなそうか?どうしたいか?」を、
これを機会に考えて見ましょう。