「確定申告の季節」は、知られていますが、贈与税にも申告の季節があるってご存知でした?(3月です)
実は今、贈与税の申告をしている人が、増えています。
さらに、贈与税の納税した人も増えています。
どうしてでしょう?
たとえば、子供が住宅を買うとき、お金の面で助けてあげたら、それは「贈与」にあたります。
非課税の範囲を超えれば贈与税が課されます。
でも、平成27年以降の贈与から、うちを買うときの援助に関して、非課税枠が新たにできたんです!
そんなこともあり、贈与税の申告者が増えているんですね。
お得な贈与の方法
住宅取得等資金の贈与
エコ住宅なら1200万円、普通の住宅では、700万円までは、贈与、つまり、資金援助しても非課税なんです!
実は、これは特例の時限措置でしたが(平成26年末までだった)、延長背荒れて、平成31年の6月末までに延長されているんです。
「税金で得するのは、今しかない!」と思えば、贈与欲?をあおられますよね。
あおられた人たちが相続税の申告をしているのです。
暦年贈与
一年間に110万円までは、誰に上げても非課税です。
複数の人のあげれば、もっと非課税枠が使えるということです。
ちなみに、先ほどの住宅取得資金の贈与とセットで使えます!
ただし、計画してあげている感を作らないのがポイントです。
ランダムにあげていくことをお勧めします。
奥さんにも、自宅を贈与!
昔、結婚十年目の「スイート10ダイヤモンド」なんで宣伝がありましたけれども、
20年目には、2000万円までは、無税で、奥さんに自宅の土地建物とも贈与ができるんです。
これは、ダイヤモンドよりうれしいと思います!
まとまったお金を受け取ったら、贈与の申告をしましょう。
税金が掛からないから申告しないではなく、あとでイチャモンをつけられそうなときは、「贈与されましたよ」という申告をしておくべきです。
資金を提供してくれた人がなくなって、いざ相続となったときに、こんなに動かぬ証拠はないからです。
「どんな方法で申告するんだろう?」と思いますよね。
でも、下記のPDFを見ればわかりますが、確定申告のようなものです。それほど難しくはありません。
住宅取得等資金の非課税を適用し暦年課税を選択する場合
そうは言っても、どうしてもしり込みしちゃいますよね。
そんなときは、相続のプロである専門家に聞くのが手っ取り早いです。
ネットでもいろいろな情報がありますが、どれがどうなのか、真相はいまいちわからないままということ、ありませんか?
ならば!専門家に聞くのが一番早くて的確です。
知っている人は賢く生前贈与を利用しているんです。
知らない人はソンをしているんです。
何も対策を採らないで、遺産を残して、相続税を持っていかれるくらいなら、計画をして対策をするのが賢い方法です。
言葉が難しいから・・といって尻ごみをせず、子や孫のたちのために挑みましょう!!
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