更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

それって初耳です!?相続財産で葬儀費用が払える方法!知ってました?

相続税

相続税っていきなり言われても、ややこしいことばかり、分からないことばかり・・・

でも、被相続人が死亡したら、ゆっくりしてる間もなく、葬儀の準備に取り掛かることになります。

相続税で計算する時は、全ての財産が加算される訳ではありませんが、逆に、相続財産から「葬儀費用」を差し引くことが出来るんです。

葬儀費用はいくらかかるの?

一般的な数字で言いますと、200万円程度かかります。

相続税の税率が一番低い10%としても、20万円は負担が減るという計算になります。

ただ、葬儀費用と一言で言っても、葬儀社に支払う費用以外にも、お寺に払うお金、お布施や戒名、香典返しなど、様々な費用がプラスされます。

どの葬儀費用が対象になるのか?

それを知っているのと知らないのとでは、損することもありますし、逆に必要以上にお金を差し引いてしまうという失敗もあります。

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葬儀費用控除について

法令で相続費用で差し引くことが出来るのは、

「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして、相当程度と認められているもの」

と定められています。

相続税

実際控除出来る葬式費用11項目

1.医師の死亡診断書費用

2.遺体の搬送費用

3.通夜、告別式にかかった費用

4.葬儀場までの交通費

5.葬儀に関する飲食代

6.お手伝いさんへの心づけ

7.運転手へのお車代

8.お布施、読経料、戒名料

9.火葬料、埋葬料

10.納骨費用

11.その他通常葬式に伴う費用

領収書は必要?不必要?

相続税

領収書、レシートがしっかり揃っていないと、認められそうにはありませんが、基本、領収書とレシートがなくても、控除することは可能なんです。

お布施や心づけは領収書は出ないですが、その他でも、領収書とレシートがもらえなかったら、メモに費用負担した日にち、対象者、名目をきちんと記しておきましょう。

実際控除出来ない葬式費用8項目

1.香典返し

2.生花・お供え

3.位牌、仏壇の購入費用

4.墓地、墓石の購入費用、墓地の借入料

5.墓石の彫刻料

6.法事(初七日、四十九日)に関する費用

7.医学上又は裁判上の特別の処理に要した費用

8.その他通常葬式に伴わない費用

状況次第では控除出来る葬式費用

会葬返礼品

香典は遺族が受け取るものです。

ですから、葬式費用として差し引くことは出来ません。

但し、香典返しとは別に、葬式の参列者にお礼の品を渡す場合は、差し引くことが可能です。

繰り上げ初七日

初七日とは、亡くなった日から数えて7日目に行う法事です。

ですが、身内が遠くから来ている場合などは、また集まるのが大変です。

そこで、初七日を葬式の日にまとめて行うことが増えてきているのです。

それを、葬式に関わった費用として、差し引くという考えもあります。

相続税

葬儀費用の控除を使えない人

制限納税義務者

制限納税義務者とは、国内に所在する財産のみに、相続税が入る人のことです。

相続人及び包括受遺者以外の場合(特定受遺者)

特定受遺者とは、遺言により割合ではなく、特定の財産そのものを遺贈された人のことです。

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葬儀費用は誰が負担するの?

葬儀費用は誰がどのように負担するのでしょうか?

法律的には特に特定していません。

だいたいの場合は喪主が払うようになっています。

葬儀費用に関しても、どこまでを含むのか、明確に定めた規定はありません。

ですから、後日揉めないように、相続人の方々の間で、葬儀費用は誰が負担して、どこまでを含むのかについて、話し合い合意しておくことがベターです。

まとめ

葬儀費用による控除は、相続税の負担を軽減するために、効果的な方法であります。

ただ、葬式はバタバタしているので、領収書、レシートは保管して、ない場合はメモを取っておくことは必須です。