相続税っていきなり言われても、ややこしいことばかり、分からないことばかり・・・
でも、被相続人が死亡したら、ゆっくりしてる間もなく、葬儀の準備に取り掛かることになります。
相続税で計算する時は、全ての財産が加算される訳ではありませんが、逆に、相続財産から「葬儀費用」を差し引くことが出来るんです。
葬儀費用はいくらかかるの?
一般的な数字で言いますと、200万円程度かかります。
相続税の税率が一番低い10%としても、20万円は負担が減るという計算になります。
ただ、葬儀費用と一言で言っても、葬儀社に支払う費用以外にも、お寺に払うお金、お布施や戒名、香典返しなど、様々な費用がプラスされます。
どの葬儀費用が対象になるのか?
それを知っているのと知らないのとでは、損することもありますし、逆に必要以上にお金を差し引いてしまうという失敗もあります。
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葬儀費用控除について
法令で相続費用で差し引くことが出来るのは、
「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして、相当程度と認められているもの」
と定められています。
実際控除出来る葬式費用11項目
1.医師の死亡診断書費用
2.遺体の搬送費用
3.通夜、告別式にかかった費用
4.葬儀場までの交通費
5.葬儀に関する飲食代
6.お手伝いさんへの心づけ
7.運転手へのお車代
8.お布施、読経料、戒名料
9.火葬料、埋葬料
10.納骨費用
11.その他通常葬式に伴う費用
領収書は必要?不必要?
領収書、レシートがしっかり揃っていないと、認められそうにはありませんが、基本、領収書とレシートがなくても、控除することは可能なんです。
お布施や心づけは領収書は出ないですが、その他でも、領収書とレシートがもらえなかったら、メモに費用負担した日にち、対象者、名目をきちんと記しておきましょう。
実際控除出来ない葬式費用8項目
1.香典返し
2.生花・お供え
3.位牌、仏壇の購入費用
4.墓地、墓石の購入費用、墓地の借入料
5.墓石の彫刻料
6.法事(初七日、四十九日)に関する費用
7.医学上又は裁判上の特別の処理に要した費用
8.その他通常葬式に伴わない費用
状況次第では控除出来る葬式費用
会葬返礼品
香典は遺族が受け取るものです。
ですから、葬式費用として差し引くことは出来ません。
但し、香典返しとは別に、葬式の参列者にお礼の品を渡す場合は、差し引くことが可能です。
繰り上げ初七日
初七日とは、亡くなった日から数えて7日目に行う法事です。
ですが、身内が遠くから来ている場合などは、また集まるのが大変です。
そこで、初七日を葬式の日にまとめて行うことが増えてきているのです。
それを、葬式に関わった費用として、差し引くという考えもあります。
葬儀費用の控除を使えない人
制限納税義務者
制限納税義務者とは、国内に所在する財産のみに、相続税が入る人のことです。
相続人及び包括受遺者以外の場合(特定受遺者)
特定受遺者とは、遺言により割合ではなく、特定の財産そのものを遺贈された人のことです。
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葬儀費用は誰が負担するの?
葬儀費用は誰がどのように負担するのでしょうか?
法律的には特に特定していません。
だいたいの場合は喪主が払うようになっています。
葬儀費用に関しても、どこまでを含むのか、明確に定めた規定はありません。
ですから、後日揉めないように、相続人の方々の間で、葬儀費用は誰が負担して、どこまでを含むのかについて、話し合い合意しておくことがベターです。
まとめ
葬儀費用による控除は、相続税の負担を軽減するために、効果的な方法であります。
ただ、葬式はバタバタしているので、領収書、レシートは保管して、ない場合はメモを取っておくことは必須です。