更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

それって初耳です!?相続財産で葬儀費用が払える方法!知ってました?

相続税

相続税っていきなり言われても、ややこしいことばかり、分からないことばかり・・・

でも、被相続人が死亡したら、ゆっくりしてる間もなく、葬儀の準備に取り掛かることになります。

相続税で計算する時は、全ての財産が加算される訳ではありませんが、逆に、相続財産から「葬儀費用」を差し引くことが出来るんです。

葬儀費用はいくらかかるの?

一般的な数字で言いますと、200万円程度かかります。

相続税の税率が一番低い10%としても、20万円は負担が減るという計算になります。

ただ、葬儀費用と一言で言っても、葬儀社に支払う費用以外にも、お寺に払うお金、お布施や戒名、香典返しなど、様々な費用がプラスされます。

どの葬儀費用が対象になるのか?

それを知っているのと知らないのとでは、損することもありますし、逆に必要以上にお金を差し引いてしまうという失敗もあります。

葬儀費用控除について

法令で相続費用で差し引くことが出来るのは、

「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして、相当程度と認められているもの」

と定められています。

相続税

実際控除出来る葬式費用11項目

1.医師の死亡診断書費用

2.遺体の搬送費用

3.通夜、告別式にかかった費用

4.葬儀場までの交通費

5.葬儀に関する飲食代

6.お手伝いさんへの心づけ

7.運転手へのお車代

8.お布施、読経料、戒名料

9.火葬料、埋葬料

10.納骨費用

11.その他通常葬式に伴う費用

領収書は必要?不必要?

相続税

領収書、レシートがしっかり揃っていないと、認められそうにはありませんが、基本、領収書とレシートがなくても、控除することは可能なんです。

お布施や心づけは領収書は出ないですが、その他でも、領収書とレシートがもらえなかったら、メモに費用負担した日にち、対象者、名目をきちんと記しておきましょう。

実際控除出来ない葬式費用8項目

1.香典返し

2.生花・お供え

3.位牌、仏壇の購入費用

4.墓地、墓石の購入費用、墓地の借入料

5.墓石の彫刻料

6.法事(初七日、四十九日)に関する費用

7.医学上又は裁判上の特別の処理に要した費用

8.その他通常葬式に伴わない費用

状況次第では控除出来る葬式費用

会葬返礼品

香典は遺族が受け取るものです。

ですから、葬式費用として差し引くことは出来ません。

但し、香典返しとは別に、葬式の参列者にお礼の品を渡す場合は、差し引くことが可能です。

繰り上げ初七日

初七日とは、亡くなった日から数えて7日目に行う法事です。

ですが、身内が遠くから来ている場合などは、また集まるのが大変です。

そこで、初七日を葬式の日にまとめて行うことが増えてきているのです。

それを、葬式に関わった費用として、差し引くという考えもあります。

相続税

葬儀費用の控除を使えない人

制限納税義務者

制限納税義務者とは、国内に所在する財産のみに、相続税が入る人のことです。

相続人及び包括受遺者以外の場合(特定受遺者)

特定受遺者とは、遺言により割合ではなく、特定の財産そのものを遺贈された人のことです。

葬儀費用は誰が負担するの?

葬儀費用は誰がどのように負担するのでしょうか?

法律的には特に特定していません。

だいたいの場合は喪主が払うようになっています。

葬儀費用に関しても、どこまでを含むのか、明確に定めた規定はありません。

ですから、後日揉めないように、相続人の方々の間で、葬儀費用は誰が負担して、どこまでを含むのかについて、話し合い合意しておくことがベターです。

まとめ

葬儀費用による控除は、相続税の負担を軽減するために、効果的な方法であります。

ただ、葬式はバタバタしているので、領収書、レシートは保管して、ない場合はメモを取っておくことは必須です。