更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

【みんな知りたい!】お葬式の費用って、相続の控除の対象になるの?ならないの?

遺影

相続のことも気になるけど、実は一番気になっているのは、お葬式の費用では?

「お葬式の費用って、相続税対策になるのかしら?」

なるんです!

こういう考え方なんです。

お葬式の費用の相場って?

日本消費者協会が平成27年に出したデータでは、平均の費用はおよそ190万円

その内訳はというと・・

お葬式の費用120万円
お清めのお食事代 30万円
お寺へのお金40万円

ただし、お葬式のやり方は、場所やそれぞれのおうちの考え方によってかなり異なってきます。
これはあくまでも平均です。

さらにこれプラス、49日もすぐ来るので、それの費用を見込むと、300万円くらいは必要になる計算です。

お葬式と相続の関係って?

なんで相続税対策になるの?

相続税法で、お葬式の費用も借金などの債務と同じように財産から差し引けるとあります。
そこで差し引いてくれるとはありがたい話ですね。

じゃあ何でもかんでも葬儀費用にしちゃおう!

そうは問屋がおろしません。

できるものとできないものがあります。

相続税から控除できるもの

遺体の搬送費
お葬式やお通夜にかかった費用
お布施
お清めの費用
戒名料

相続税から控除できないもの

仏具

香典返し
香典には相続税かかるのか?という疑問、持ったことありませんか?
相続税は、掛かりません。
その代わり、香典返しが相続税の控除の対象にもなりません。

仏具代・お墓代
なので、生前に購入しておけば、相続税はかかりません。
亡くなった後に買って、と現金を残しておけば、それも相続税の計算の対象になります。
同じ残すなら、お金でなく、仏壇もお墓も現物がベターです。
だからといって、金の仏像などを投機目的で持っていると、課税対象になります。
あまり欲の皮を突っ張らせてはいけません。

初七日・四十九日の法要の費用
初七日は、葬儀屋さんからもらう請求書に含まれていることが多いのです。
お葬式の後、焼き場から帰ってきてお清めの前に初七日をやるのが最近は一般的です。
気をつけましょう。

葬儀のなるほどメモ

おじいちゃん

実際どうやって葬式の費用を用意しておくの?

とはいえ、葬式の費用の支払いは、葬儀が終わるや否や、現金払いです、待ったなしです。
おじいちゃんが「銀行に用意してあるから」って言ってから大丈夫、と思っている人、いませんか?

ちょっとまって!その銀行口座の名義は誰ですか?
おじいちゃんなら、それはまずいです!
なぜなら、亡くなった人の銀行口座は凍結されて引き出せないからです。
元気なうちに、喪主をやるであろう長男などの名義に口座に振り替えておくのがベターです。
最悪、病状が悪化したり、危篤になったときは、資金移動をしておくといいです。
(とはいっても、そんなときにそこまでなかなか気が回らないかもしれませんが。)

中には、現金を自宅の金庫においているというおじいちゃんのお話もあります。
それが確実といえば確実かもしれませんね。

葬儀も多様化しています。
費用の面だけでなく、どんな葬儀の形態があるのか?どうしたいのか?折に触れて話し合えるといいですね。