ご存知の方も多いかと思いますが、毎年110万円までは贈与税がかかりません。
ですから、毎年、110万円を贈与することを繰り返していけば、何の問題もなく贈与出来るはずです。
しかし、税務署から指導が入る場合もあるのでご注意を!
歴年贈与
110万円の基礎控除枠を利用する
例えば子どもが3人いたとします。
その3人にそれぞれ110万円ずつ、毎年、10年間贈与した場合は、贈与税はかかりませんよね。
その上、3.300万円の相続財産を減らすことも出来ちゃいます。
その分、相続財産は減りますが、それに目をつぶれば、相続税も節税されて、いいことだらけです。
一度に多額の贈与をしてしまうと、何故ダメなのか?
それには、多額の贈与税がかかってしまうからだ、というのは想像出来ると思います。
このように、上手く節税する方法もあるのです。
注意する点
子ども3人は、これが親からの贈与であると認識しているかどうかが、肝心になってきます。
例えば、孫におじいちゃんが毎年お金を振り込んでいた場合はどうでしょうか?
「お小遣い?」
「贈与?」
その区別がつかないかもしれません。
とは言っても110万円という金額ですから、ただのお金でないことくらいは分かるかと思います。
未成年ですと、保護者の同意も必要ですので、出来れば「贈与契約書」を作っておくといいと思います。
注意すべきなのは、おじいちゃんおばあちゃんが「孫の為だ」と言って、勝手に銀行口座を作って、そこに毎年110万円入金しているパターンは贈与に当たるのか?
という点です。
実はこのパターン、贈与と認められないことがあるんです。
ですから、税務署に指摘を受けることもあることを、頭に入れておいて下さい。
孫の通帳は、孫本人の名義で、筆跡も孫のものでなくてはいけません。
そして、孫が通帳と銀行員を保管しておくこと。
おじいちゃんかおばあちゃんの筆跡で書いてあって、かつ保管もしている場合は、それは孫のものではなく、おじいちゃんおばあちゃんの所有物と見なされる恐れがありますので、重々注意して下さい。
[amazonjs asin=”4539725181″ locale=”JP” title=”高齢期を安心して過ごすための「生前契約書+遺言書」作成のすすめ”]
贈与税の申告
毎年110万円+αを贈与して、敢えて、贈与税の申告をするのもいい方法です。
何故、+α にするのかと言いますと、例えば、120万円を贈与して申告して納税義務を果たすと、贈与の実績が出来るからなんです。
贈与の実績が出来ると何がメリットなのか?
それは、後々、税務署から贈与そのものを否認されないための秘策だからです。
このような場合の贈与税は、基礎控除を差し引いた10万円の税率10% = 1万円です。
それで申告&納税実績が出来るなら、安いともいえます。
[amazonjs asin=”4793122124″ locale=”JP” title=”わかりやすい相続税贈与税 (平成28年版)”]
不動産の生前贈与
20年以上一緒にいる配偶者には、控除額2.000万円が利用出来ます。
居住用不動産を取得するためのお金
このどちらかを2.000万円までは、贈与税がかからずに贈与できることになっています。
今住んでいる家の名義を、共有名義にしておくのも、相続の対策としてはいいかもしれません。
まとめ
税金はなるべくなら少ない方がいいですし、かからないで済むなら、それに越したことはありません。
悪知恵ではありませんが、上述してきましたように、上手く贈与税を抑える方法もあります。
縁起が悪いですが、ご両親が高齢の場合は、万が一を考えて、贈与税をはじめ、遺産に関しての情報を多く集めておくといいですよ。