近年、「いらない不動産」の処理に頭を悩ませている人が増えています。
いらない遠方の不動産なのに、税金だけとられてしまう。
どうにかしたいと思っている人は多いでしょう。
今や社会問題ともなり、的確な解決策のない「いらない不動産」の、処理問題について見て行きましょう。
いらない不動産の処理方法
市や町に寄付する
いらない不動産 = 売れない不動産
ですから、そんな不動産、市や町だっていりません。
だって、活用法もないですし、下手すれば解体工事する費用ばかりかかってしまい、はっきり言ってお荷物です。
現金ならまだ使い道は色々ありますが、いらない不動産をもらっても、正直迷惑な話しです。
市や町はいらない不動産に、固定資産税を課している立場ですから、もし、寄付を受けたなら、その分の税収が減ることになりますし、管理コストばかりかかって、いいことなど一つもないんです。
相続放棄で手放す
不動産の所有者の相続人全員が、相続放棄することによって、不動産の所有者はいなくなりますよね。
所有者のいない不動産は国庫に帰属する。
に当てはまってしまいます。
ですが、全ての不動産がそれに対処出来る訳ではありませんし、自主的に行われるほど簡単ではありません。
その場合の不動産の名義は変わらず、被相続人名義のままで、国の名義にはなりません。
相続放棄によって、固定資産税の支払いの義務からは外されますが、免れない責任というものがあるんです。
それが、「相続財産の管理責任」です。
つまり、誰かが不動産の管理を行うことになるまでは、相続放棄した相続人の誰かが、いらない不動産の管理を行わなければならない義務があるのです。
相続管理人
相続放棄した相続人の管理責任は、誰かが相続財産の管理を始めることが出来るまでの間です。
ですが、もともといらない不動産の話し。
誰がその管理責任を負うか揉めることもあるでしょう。
相続財産の管理責任を負う相続人は、早くいらない不動産の義務を負わないで済むようにしたいですよね。
そこで、裁判所に申し立てをして、相続財産の管理人を選出してもらうことが出来ます。
相続放棄の申し立て。
相続財産管理の選任の申し立て。
ここまでやって、やっと「いらない不動産」を手放すことが出来るのです。
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持ち分放棄
所有権ではなく、不動産の共有持ち分であるなら、放棄することが可能です。
これを「持ち分放棄」と呼び、登記が認められています。
放棄された持分権は、他の共有者に帰属されます。
これは、「持ち分放棄」をしたいと、意思表示するだけで済むんです。
もちろん、法律上でも成立します。
内容証明郵便で行うと、のちのちの手続きの時証明できる書類となりますので、内容証明郵便がお勧めです。
まとめ
下手にいらない不動産を相続することになると、放棄するにしても、色々と手続きが大変ですね。
財産を残すこと = 不動産を残す
これは、ともすれば残された人にとっては、迷惑になりかねません。
生前に話し合うことも必要かと思います。