日本もいまや、3組に1組が離婚する時代です。
「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉もありますが、離婚するにあたっては、お金の問題が必ず勃発します。
今まで共同生活を営んできた2人が別れるのですから、並大抵のことではありません。
さらに、子供がいる場合の離婚となればなおさら大変です。
離婚する時でさえ揉めるのに、さらに分かれた相手が亡くなった時=「相続」のときにもうひと悶着あるケースもあります。
「知らなかった!」では済まされない、「知らなかった!」では大損する
離婚すると必ずついて回る相続の問題を、ケースごとに迫ってみましょう。
1.離婚していて子供がいない場合
別れれば、赤の他人です。
離婚した相手がうなるほどお金を持っていても、相続の権利は残念ながらありません。
2.子供がいる場合
子供には権利があります。
親が分かれていても、親子の血は繋がっている=相続が発生するのです。
何十年も会っていなくても、権利があります。
そんなケースは3組に1組が離婚する今の日本では決して珍しい事ではなく、頻繁に出てきます。
一方、他人になった元奥さん・だんなには権利はありません。
3.再婚後、子供がいる場合
子供の立場からすると、今の両親と、前の両親の相方からもらえます。
親の立場からすると、基本的には今の奥さん(だんな)との子供の分と、前の奥さん(だんな)の子供の分と、両方の子供にあげなくてはならないのです。
でも・・・前の奥さん(だんな)の子供に相続させたくない、そんな場合はどうすればいいの?
「いくら自分の血を分けた子供といえど、今の自分の子供のことを考えたら、相続は今の子供だけにとどめたい」
「自分が死んだ後に、前のだんな(奥さん)の子供が相続のことで、しゃしゃり出てこないようにしたい」
そんな風に考えているあなた。
遺言が必要です。
でも「遺留分」があるということを、前のだんな(奥さん)の子供が知っていたら、遺言どおりになるとは限りません。
その「遺留分」というのはいったい何なのでしょうか?
「遺留分」とは?
遺留分減殺請求とは?
「遺留分」を侵害された相続人、つまり遺言で遺産をもらえなかった前の夫婦間での子供が、「遺留分減殺請求」をすることによって、遺言書の内容の効力を失効させ、その範囲内で「財産を返せ」と要求できる権利です。
民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と
配偶者に限られます。
遺留分の割合については、民法第1028条に定められています。
時効があるので注意!
「遺留分減殺請求」には、消滅時効があります。
相続開始から1年以内に、遺留分を侵害している相手に請求しなければ、その権利はなくなります。
また、遺留分が侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経過すると消滅してしまいます。
今まで知らなかった人は、これを機会に忘れずに覚えておきましょう。
立場によって利害が変わってくるので、自分はどうなのかをよく把握しておく必要があります
別れた本人、親が離婚している、いろいろなケースがあると思います。
どうしたら希望に近い形になるか?
どうしたらトラブル回避ができるか?
どうしたら「争続」にならずにすむか?
転ばぬ先の杖、概要を知り、必要なら遺言を作成したり話し合いをしたりしておくことをお勧めします。