今や2分に1組は離婚している時代。
昔に比べて、離婚は安易なものと考えている人が増えました。
離婚に伴い、再婚もハードルがそんなに高くなくなりました。
また、熟年離婚や熟年再婚も当たり前になってきましたよね。
それだけ、離婚と再婚が身近になっています。
ただ、日本の相続制度は、配偶者と子供が優先されています。
再婚家庭での相続はどうなっているのでしょうか?
再婚家庭と相続
再婚した時の相続人は誰になるの?
第二順位 : 父母、祖父母
第二順位 : 兄弟姉妹
再婚の場合は前妻や前婚の配偶者は、相続人には入りません。
前妻の実子については、第一順位の相続人になります。
前婚の子供と後婚の子供で相続分は平等なの?
子供は第一順位の血族相続人になりますので、実子であれば前婚、後婚関わらず、どちらの子供も平等に分けられます。
配偶者がいる場合の実子の法定相続分は、「1/2を実子の数で割ったもの」になります。
連れ子の場合はどうなるの?
連れ子の場合、確実に連れ子に相続させたい場合は、養子縁組になります。
養子縁組をしていない連れ子は、新たな配偶者の相続に際に、血族相続人になることは出来ません。
また、ずっと養子縁組を保留している場合は、遺言書を残すこと。
連れ子を受取人とする生命保険契約をするなど、不慮の相続に備えらえます。
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再婚家庭での相続トラブル
子供問題
トラブル例1
父と母が離婚して、親権は母になりました。
その後、父と母はそれぞれ再婚しました。
父との交流は途絶えていたのですが、ある日、父が亡くなったことで、父の配偶者から突然、相続放棄を迫られました。
トラブル例2
母が再婚して、新しく兄弟が生まれました。
自分は新しい父に養子縁組をしてもらっていなかったので、自分だけ相続人にはなれませんでした。
トラブル例3
夫は前婚の子供に全ての財産を相続させると、遺言を残していました。
ですが、肝心なその子供の行方が分からないので、遺留分減殺も出来ない状態です。
前婚の子供VS現配偶者
トラブル例1
再婚相手と連れ子の間が上手くいっていなので、確実に遺産分割で揉めると分かっています。
トラブル例2
離婚の際に、相手に親権を渡しました。
数十年交流がなかった前妻の子供が、いざ、相続となった時に、突然現れて遺産分割の権利を主張してきました。
遺産分割協議が進まない
トラブル例1
離婚後に妊娠が分かりまして、前夫の摘出子になる子供が生まれました。
私はその子を連れて再婚しました。
数十年後、前夫が死亡しまして、子供が相続に関わることになりました。
トラブル例2
妻が亡くなり、前婚の子供も交えて、遺産分割協議をしなければならないのですが、前婚の子供が行方不明になっています。
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まとめ
トラブルを招かないためにも、財産を残す人は、早めに相続人を把握して、決定までしておくことがお勧めです。
遺言書に残していれば、尚、効果的です。
その上で、遺留分があることも忘れずにいましょう。
遺留分とは、最低限の遺産の取り分が保証されているものです。