更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

再婚して巻き込まれる相続問題!確執と権利のいろいろ

相続税

今や2分に1組は離婚している時代。

昔に比べて、離婚は安易なものと考えている人が増えました。

離婚に伴い、再婚もハードルがそんなに高くなくなりました。

また、熟年離婚や熟年再婚も当たり前になってきましたよね。

それだけ、離婚と再婚が身近になっています。

ただ、日本の相続制度は、配偶者と子供が優先されています。

再婚家庭での相続はどうなっているのでしょうか?

再婚家庭と相続

再婚した時の相続人は誰になるの?

第一順位 : 子供や孫

第二順位 : 父母、祖父母

第二順位 : 兄弟姉妹

再婚の場合は前妻や前婚の配偶者は、相続人には入りません。

前妻の実子については、第一順位の相続人になります。

前婚の子供と後婚の子供で相続分は平等なの?

子供は第一順位の血族相続人になりますので、実子であれば前婚、後婚関わらず、どちらの子供も平等に分けられます。

配偶者がいる場合の実子の法定相続分は、「1/2を実子の数で割ったもの」になります。

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連れ子の場合はどうなるの?

連れ子の場合、確実に連れ子に相続させたい場合は、養子縁組になります。

養子縁組をしていない連れ子は、新たな配偶者の相続に際に、血族相続人になることは出来ません。

また、ずっと養子縁組を保留している場合は、遺言書を残すこと。

連れ子を受取人とする生命保険契約をするなど、不慮の相続に備えらえます。

再婚家庭での相続トラブル

子供問題

トラブル例1

父と母が離婚して、親権は母になりました。

その後、父と母はそれぞれ再婚しました。

父との交流は途絶えていたのですが、ある日、父が亡くなったことで、父の配偶者から突然、相続放棄を迫られました。

トラブル例2

母が再婚して、新しく兄弟が生まれました。

自分は新しい父に養子縁組をしてもらっていなかったので、自分だけ相続人にはなれませんでした。

トラブル例3

夫は前婚の子供に全ての財産を相続させると、遺言を残していました。

ですが、肝心なその子供の行方が分からないので、遺留分減殺も出来ない状態です。

前婚の子供VS現配偶者

トラブル例1

再婚相手と連れ子の間が上手くいっていなので、確実に遺産分割で揉めると分かっています。

トラブル例2

離婚の際に、相手に親権を渡しました。

数十年交流がなかった前妻の子供が、いざ、相続となった時に、突然現れて遺産分割の権利を主張してきました。

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遺産分割協議が進まない

トラブル例1

離婚後に妊娠が分かりまして、前夫の摘出子になる子供が生まれました。

私はその子を連れて再婚しました。

数十年後、前夫が死亡しまして、子供が相続に関わることになりました。

トラブル例2

妻が亡くなり、前婚の子供も交えて、遺産分割協議をしなければならないのですが、前婚の子供が行方不明になっています。

まとめ

トラブルを招かないためにも、財産を残す人は、早めに相続人を把握して、決定までしておくことがお勧めです。

遺言書に残していれば、尚、効果的です。

その上で、遺留分があることも忘れずにいましょう。

遺留分とは、最低限の遺産の取り分が保証されているものです。