更新日2017/08/29 この記事は約 3 分で読めます。

相続トラブル実例 音信不通の父親の借金を背負わされるケース!?回避方法とは?

悔しい

相続放棄によって父親の借金(債務、判決結果)を引き継がずに済んだ例です

横浜に住む田中さん(仮名)。

ご両親は20年以上前に離婚して、母親と二人暮らしをしてました。
父親とは交流がありません。

手紙

そんな田中さんのうちのポストに、ある日一通の手紙が。
なんと、裁判所から来た手紙です。
「何事か?」と思って封を開けると、ふたつの書類が入っていました。

●父親を被告とする「判決書」(父親に貸金債務を支払え!という内容の判決)
●田中さんを父親の相続人とした、訴訟手続きの「決定書」(父親の判決を受け継いだもの)

この手紙が来たことで、田中さんは父親が亡くなったことを初めて知りました。
父親が亡くなって半年近く経っていたことが、この手紙でわかりました。

田中さんはどうしてよいかわからず、弁護士さんに相談しました。

弁護士さんに「何でこんなことになったか?」を聞いてみました

弁護士さんに読み解いてもらうと、原告が父親を「被告」とする判決書を送ろうとするも、父親が亡くなったので、
「相続人」である田中さんがその「判決結果」を負わされそうになっている状態とのこと。
「何で、音信不通の離婚した父親の相続人にならなくちゃならないのか?」田中さんは食って掛かりました。
弁護士さんは「離婚により夫婦が『赤の他人』になったとしても、『親子』という身分関係に何ら影響はないので、両親にとって第1順位の子供は『相続人』であることに変りがないのです。」とのこと。

離婚

「そんな縁の切れた父親の借金を背負うのは真っ平だ、放棄したい」という意思を弁護士さんに伝えました。

すると弁護士さんは、ただちに高等裁判所に控訴をして、家庭裁判所に田中さんの「相続放棄」の申述(しんじゅつ:申請すること)をしました。
田中さんの父親が亡くなってから半年以上経過していますが、この場合、放棄の期間は田中さんが父親の死亡を知った時から進行するので、放棄が認められました。
その結果、「田中さんが判決結果を受け継ぐ」という地方裁判所の決定が取り消され、田中さんは父親の借金(債務)を負わずにすみました。

田中さんは、裁判所からきた書類を放置しないで弁護士さんにすぐに相談依頼したから助かりましたが、放置して差押を受けてからだと手遅れになった可能性があります。

ワンポイント
通常半年も経過していると相続放棄は認められませんが
この場合、
「放棄の期間は本人が父親の死亡を知った時から進行する」
ので、放棄が認められました。

専門家に聞かなくては、わからなかったケースです

普通、裁判所から「判決書」やら「決定書」なんて名前のついたものが来たら、うろたえます。
その単語だけでも、怖気づいてしまいます。
まして、「借金を払え」というものであったらなおさらです。

ネットや本で調べることもできますが、事例ごとに内容は変わりますし、わからないことが山盛り。
悩んでいる間に、期限が来て財産の差し押さえをされるということもあります。

親が離婚しても子供は相続人です

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離婚により「夫婦」が他人になったとしても、「親子」は「親子」のままです。
「親子」という身分関係は何ら変わらないので、子供は両方の親にとって「第1順位の相続人」であることに変りはありません。
このことは、「親権」や「同居しているしていない」などと全然関係ありません。
通常、配偶者がいれば第1順位は配偶者ですが、離婚している場合、第1順位が子供に回ってくる羽目になります。

離婚をしている場合、相続がとても複雑になり、かつトラブルになる確率が高くなるので、弁護士などの専門家に早いうちに相談することが懸命です。

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