子どもの配偶者は相続人には含まれないのが現実です。
長男の妻として、義父を長年介護してきたとしても、遺産を相続する権利はゼロなのです。
長男やその子どもが相続人となるのであれば、まだ嫁として納得しなければなりませんが、遺産相続をきちんと決めていないと、長男の兄弟姉妹に全ての遺産が渡ってしまうこともあるのです。
遺産が渡るのは?
夫が健在な場合
義母はすでに亡くなっているとして、義父が亡くなった場合の相続について見て行きます。
義父が亡くなったら、長男、次男の兄弟二人に行く相続は1/2ずつです。
例え、義父の生前に長男の嫁が義父の介護をしていたとしても、長男の妻が遺産を貰える権利は1mmもありません。
これが現実。
夫は亡くなって、でも子どもがいる場合
義母はすでに亡くなっていて、義父が亡くなった時の相続において、義父よりも夫の方が先に亡くなっている場合。
夫と嫁の間に子どもがいれば、また違ってきます。
その子どもは夫に代わって相続人になれるのです。
夫が相続できた相続分を、子どもはそのまま引き継げます。
夫が亡くなって、子どもがいない場合
義父よりも夫の方が先に亡くなっていて、夫婦間に子どもがいない場合は、理不尽に思えても、義父の財産は夫の兄弟姉妹しか遺産を相続出来ません。
嫁は義父の所有する家で同居していても義父、夫が亡くなっている場合は、その家の所有権は夫の兄弟姉妹に移ります。
どんなに嫁として頑張ってきても、夫の兄弟姉妹から出て行ってくれ、と言われたら、嫁は出て行かなくてはなりません。
これが現実。
義父から遺産を引き継ぐ3つの方法
上述してきた流れを回避する方法は二つです。
一つは義父に遺言書を書いてもらうことです。
ですが、嫁の立場から、生前の義父に「私に遺産が入るように書いて欲しい」など言えませんよね。
そこは義父の匙加減次第です。
嫁が長年介護してきたこと。
義父はそのことでどれだけ感謝をしてくれているか。
ですが、やはり義父にとっては自分の息子、娘の方が可愛いかもしれません。
遺言がダメな場合、究極の方法としては、夫が亡くなる前に、夫に生前贈与してもらうという方法があります。
夫の両親から実の子である夫に対して、相当な贈与、遺贈してもらえば、夫が亡くなった時、あなたに夫の財産が入るわけです。
長男の嫁として義父から何も貰えないのは、当然のことです。
親の財産は親のもの。
法律上は子どもの相続する割合は同じでも、どのように遺産分配するのかは、親の自由であるのが現実です。
もう一つ義父の遺産を手に入れる方法として、義父と養子縁組をしておくという方法がありますが、これはあまり聞かないパターンですし、そこまでして遺産が欲しいのか、と敬遠される方法ではあります。
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まとめ
嫁の立場からは、義父に遺贈をしてくれ、とはなかなか言えません。
せめて夫が生きていて、子どももいるなら、嫁もその恩恵に預かれるかもしれません。
一番いいのは義父がきちんと遺言書を書いていてくれていること。
その中に嫁を思いやる記述があれば、それは理想です。