更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

【子供のいない夫婦は注意!】旦那が死んで奥さんが死ぬと、奥さんの兄弟が全部相続するの?そうならないための信託契約とは?

子供のいない夫婦

「うっそ~」
といいたくなるタイトルですよね。

でもそうなんです。

【例】長男夫婦が死んだあと、その家は、奥さんの兄弟のもの??

長男夫婦には子供がいません。
長男、旦那には弟がいます。
奥さんにも妹がいます。

長男は、自分が死んだ後、奥さんに「住みなれた家に住んでいてほしい、路頭に迷わないように」と、
家も土地も全て奥さんに相続しました。

でもこの奥さんも旦那さんがなくなってから2年後になくなりました。

さて、ここで問題です。

この夫婦が住んでいた家と土地は、誰のものになるでしょうか?

正解は、奥さんの兄弟です。(奥さんには妹がいました)

では、旦那が遺言で、奥さんが死んだ後は、旦那の実家側の弟に遺贈(相続権のない人に遺言で相続することを「遺贈」といいます)
してと書いてあったとしても、奥さんの気が変わって遺言を書き換えたら、チャラです。

仮に、旦那さんが、自分の亡くなった後の弟を案じて、奥さんに「お前が死んだ後は弟に家と土地を遺贈してほしい」とお願いしてと遺言を書いてもらっていたとします。
でも、旦那を見送った後、奥さんが妹に「全部あげる」という遺言を書いたら、期日が新しいその遺言の方が効力は上になるのです。

まさに死人に口なし

でもここでウルトラQがあるのです!

信託契約

信託契約
これは、旦那の家を土地を絶やしたくない場合、且つ、弟と長男夫婦とその子供と関係が良好な場合、できることです。

夫婦とも健在の時は・・

旦那が生きているうちに、旦那の弟の息子、つまり甥っ子を管理をお願いされる「受託者」として信託契約を結びます。
家と土地の「所有権」は甥っ子に移ります。

旦那は、管理をお願いしする「委託者」になります。
委託者でもありますが、利益がある「受益者」にもなります。
この場合は、家に住んで土地を使えることが「利益」です。

旦那が死んだあと

旦那が亡くなった後は、奥さんは2番目の「受益者」、つまり、家と土地が使える人になります。

奥さんが死んだあと

奥さんがなくなることで、信託は終了です。
そこで、甥っ子が完全な所有権を得ることができます。

先行きのわかる相続

旦那が生きているときに、家と土地を信託することで、自分が死んだあとだけでなく、奥さんが死んだあとの相続の心配をしなくて済みます。
さらに、奥さんが生きている間、住む家にも土地にも困らないというウルトラQです。

これって、あんまり聞かない話ですよね?

でも、こういうこと知っていると知っていないとじゃ大違いです。
旦那が生きているうちに手筈をすれば、みんなが丸く収まるのです。

やはり、相続は「先手必勝」、且つ「知っているもの勝ち!」ということですね。

それってどこに相談すればいいの?

よく「信託銀行」って聞きますね。
もちろん、そこでもやってくれます。
あと、司法書士さんにも相談できます。
公証役場で、自分たちでもできます。

後々もめないよう、専門家の力を借りることが大事です。

あとで楽ができるよう、もうひと手間、がんばりましょう!