二世帯住宅にすると、相続税が安くなることをご存知でしたか?
どうして二世帯住宅にすると相続税が安くなるのか?
そのからくりをご紹介していきます。
相続税のおおまかな仕組み
相続税は相続財産の評価額によって、税額が全然違ってきます。
相続税の中でも一番に高い相続になるのは「土地」です。
土地の評価額を抑えることが出来たら、そこで初めて相続税を安くすることが可能になります。
小規模宅地の特例
土地の評価額を最大80%減少することができる制度を「小規模宅地等の特例」と言います。
小規模宅地等の特例ってどういうもの?
一定の要件を満たした二世帯住宅であった場合に、この小規模宅地等の特例が使えます。
それによって、相続税の節減が出来るわけです。
亡くなった親と相続する子どもがそれぞれ別々に住んでいる場合は、親の土地だけが小規模宅地等の特例の対象になります。
二世帯住宅であれば、同じ土地全てに特例が適用されるので、相続税の評価額が最大80%も軽減されるのです。
二世帯住宅節税の例
家族構成:父、母、長男、次男
父の財産:土地7,000万円 預金2,000万円
この場合の相続について見て行きます。
一次相続
父が亡くなり、相続人は父、長男、次男。
基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
4.800万円は税金がかからないことが分かります。
しかし、相続財産は土地7,000万円と預金2,000万円で9,000円ですよね。
ここで、小規模宅地等の特例が利用出来れば、土地に関しては80%下げることが出来ます。
この場合では、小規模宅地糖の特例として、自宅の土地7,000万円の評価額を80%に減らすことができるので、土地の評価額は1,400万円まで下げられます。
そうすると、その他の財産、預金額2.000万円を合わせると3.400万円になります。
これは4.800万円以内に納まるので、相続税が取られないというカラクリになります。
二次相続
一次相続で母が全てを相続した場合、母が亡くなったら相続するのは長男、次男です。
ここで二世帯住宅が出てくるのですが、二世帯住宅でない場合は、小規模宅地等の特例が利用出来ません。
じゃあ、もし二世帯住宅だったらどうなるの?
二世帯住宅にしておくと、一定の要件を満たせば、「小規模宅地等の特例」が利用出来るので、相続税を大幅に軽減することが出来るのです。
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小規模宅地等の特例を利用出来る条件
亡くなった人の配偶者が自宅を相続するケース
父が亡くなった時に、母が自宅を相続するだけで、相続税はかかりません。
亡くなった人と同じ建物で同居していた親族が自宅を相続するケース
自宅を二世帯住宅に建て替えて、長男が住むことで同居と見なされ、その家をそのまま長男が相続するとします。
そうすると、二次相続でも「小規模宅地等の特例」が利用出来ます。
これによって、相続税が大幅に軽減されるのです。
亡くなる3年以内にその人、またはその人の配偶者の所有する家に住んだことにない親族が自宅を相続するケース
持ち家に住んでいない人が相続すると、小規模宅地等の特例が使えます。
では持ち家に住んでいる場合はどうなるの?
持ち家に住んでいる人が自宅を相続すると、これは小規模等宅地の特例の対象外になるのですが、逆に賃貸マンションに暮らしているのなら特例は使えるんです。
ちょっとややこしいですが、相続に関しては、かなり細かい条件が提示されます。
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まとめ
小規模宅地等の特例が使えるか使えないかで、相続税には大きな差が出て来ます。
二世帯住宅の対策はお得になるとは言え、実際、二世帯住宅で生活するには、色々なしがらみがあります。
ですから、相続税が安くなりますから、皆さん二世帯住宅にしましょう!
とは、容易に言えないのが辛いところです。