贈与をすれば当然「贈与税」がかかります。
では、名義変更ではどうでしょうか?
実は、名義変更も贈与税がかかる場合があるんです。
例を挙げて考えてみます。
1,000万円の現金を父⇒子にあげたら贈与税が発生します。
1,000万円の土地を父⇒子に名義変更する。
これも、贈与と同じことになるんです。
贈与だと気付かないのはどんなケース?
孫が祖父に「会社を辞めて自分で事業をする」と言ったところ、祖父は「使っていない家を使っていいよ」と言いました。
祖父にしてみれば、誰も使っていない家は、固定資産税だけかかって管理が大変だったからです。
そこで、孫は自分が使わせてもらうから、固定資産税も自分が払って、名義も会社名義にするということで話しがつきました。
ここで注目して欲しいのは、実はこれ、数百万円の家屋と、数千万円の土地を贈与していることになるのです。
法人税
この事例を仮に、家屋と土地の時価が1.000万円だとします。
それは、登記簿に正式に記されています。
孫の会社も上々であって、1.000万円の受贈益が発生しました。
「受贈益」とは、会社が法人か個人から資産を贈与された時に発生する、経済的利益のことです。
この「受贈益」は、「法人税」がかかるんです。
計算すると、
となり、280万円の法人税がかかることになります。
このことに気付かず、知らずに延滞料金だけ増えていると、納税額280万円にプラスして延滞税+加算税の請求がきます。
ですが、知らなかったのですから、すぐにお金を用意することも出来ず、困る事態になってしまうのです。
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タダより高いものはない
祖父の元へ税務署から、「譲渡所得税の申告がされていない」と連絡がありました。
孫の認識としては、買った時より高く売れたら、その差額が設けになるので、儲け分には税金がかかる。
そう思っていました。
祖父からはタダでもらったのだから、祖父に儲けなどないと。
ですが税務署としは、土地をタダであげたという考え方は出来ないのです。
土地は孫の会社に売っているけど、その分の代金は貰っていない。
これこそがタダと言う名の「贈与」となるんですね。
土地の価格が分からない
土地の価格が分からない場合は、売却価格の5%で買ったものと見なされます。
つまり、
売却価格1.000万円 - 見なし購入価格50万円 = 950万円
950万円 × 所得税、住民税20% = 190万円
190万円 + 延滞税 + 加算税 がかかることになります。
1.000万円の土地の名義を変えただけで、税金はかなりの金額になってしまいました。
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まとめ
早い段階で贈与と気付いていれば、対策の仕方もありました。
一番良い対策としては、祖父の家を孫が借りて、家賃を払っておくだけで良かったのです。
また、名義変更も会社名義ではなく、孫名義にしておけば、贈与税はかかっても譲渡税はかからなかったというケースです。
どのパターンが一番お得か?は、専門家に聞くのが一番間違いありません。