更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

それって贈与税が掛かるかも!?名義変更する時の危険な「落とし穴」とは?

相続税

贈与をすれば当然「贈与税」がかかります。

では、名義変更ではどうでしょうか?

実は、名義変更も贈与税がかかる場合があるんです。

例を挙げて考えてみます。

1,000万円の現金を父⇒子にあげたら贈与税が発生します。

1,000万円の土地を父⇒子に名義変更する。
これも、贈与と同じことになるんです。

贈与だと気付かないのはどんなケース?

孫が祖父に「会社を辞めて自分で事業をする」と言ったところ、祖父は「使っていない家を使っていいよ」と言いました。

祖父にしてみれば、誰も使っていない家は、固定資産税だけかかって管理が大変だったからです。

そこで、孫は自分が使わせてもらうから、固定資産税も自分が払って、名義も会社名義にするということで話しがつきました。

ここで注目して欲しいのは、実はこれ、数百万円の家屋と、数千万円の土地を贈与していることになるのです。

相続税

法人税

この事例を仮に、家屋と土地の時価が1.000万円だとします。

それは、登記簿に正式に記されています。

孫の会社も上々であって、1.000万円の受贈益が発生しました。

「受贈益」とは、会社が法人か個人から資産を贈与された時に発生する、経済的利益のことです。

この「受贈益」は、「法人税」がかかるんです。

計算すると、

1.000万円 × 40% ー 120万円 = 280万円

となり、280万円の法人税がかかることになります。

このことに気付かず、知らずに延滞料金だけ増えていると、納税額280万円にプラスして延滞税+加算税の請求がきます。

ですが、知らなかったのですから、すぐにお金を用意することも出来ず、困る事態になってしまうのです。

タダより高いものはない

祖父の元へ税務署から、「譲渡所得税の申告がされていない」と連絡がありました。

孫の認識としては、買った時より高く売れたら、その差額が設けになるので、儲け分には税金がかかる。
そう思っていました。

祖父からはタダでもらったのだから、祖父に儲けなどないと。

ですが税務署としは、土地をタダであげたという考え方は出来ないのです

土地は孫の会社に売っているけど、その分の代金は貰っていない。

これこそがタダと言う名の「贈与」となるんですね。

相続税

土地の価格が分からない

土地の価格が分からない場合は、売却価格の5%で買ったものと見なされます。

つまり、

売却価格1.000万円 - 見なし購入価格50万円 = 950万円

950万円 × 所得税、住民税20% = 190万円

190万円 + 延滞税 + 加算税 がかかることになります。

1.000万円の土地の名義を変えただけで、税金はかなりの金額になってしまいました。

まとめ

早い段階で贈与と気付いていれば、対策の仕方もありました。

一番良い対策としては、祖父の家を孫が借りて、家賃を払っておくだけで良かったのです。

また、名義変更も会社名義ではなく、孫名義にしておけば、贈与税はかかっても譲渡税はかからなかったというケースです。

どのパターンが一番お得か?は、専門家に聞くのが一番間違いありません。