相続の時にかかる相続税。
これをなるべくならかからないような方向に持っていきたいですよね。
相続税の節税のために「養子縁組」という方法があります。
ですが、気を付けなければならない点が多いのが現実です。
相続における養子縁組のメリット
・生命保険金の非課税枠が増える
・死亡退職金の非課税枠が増える
こういったメリットがある反面、もちろんデメリットもあります。
相続における養子縁組のデメリット
遺産分割がまとまらず、相続税を優遇する制度が使えない可能性がある
養子縁組をする場合に多いのが、
孫を養子にする。
といったパターンです。
実子が2人以上いる時に、下手に養子縁組をするとトラブルの元になります。
ですから、養子縁組をする時は、当たり前のことではありますが、他の相続人ときちんと話し合って、きちんと了解をもらいましょう。
孫を養子にすると、相続税が20%増える
相続税法には、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合は、その者の相続税額に100分の20に相当する金額を加算する。
といった決まりがあります。
養子の場合は一親等血族に当たるので、相続額が20%増えることはありませんでした。
しかし、平成15年の税制適正法によって、孫の養子に関しては、一親等の血族には含めないことになったのです。
これによって、孫を養子の相続税は20%増えることになってしまったんです。
ですから、孫を養子にする時は、むしろ相続税が上がる可能性があるんです。
相続税の計算は養子が認められないことがある
実子であっても、養子であっても、法律上では区別されることもなく親子です。
相続税法では、実子がいる場合は1人。
いない場合は2人、相続人の数に足すことが出来ます。
ですが、気を付けなければならないのは、子供の配偶者や孫を養子にすることは、あまり問題にはなりませんが、遠い親戚だったり、第三者を養子にする場合には、養子にする合理的な理由がなければ認められません。
もし、
「合理的な理由がない」
と判断されたら「相続税対策のためにわざわざ養子にした!」
とみなされて、養子の数を法定相続人の数に入れないで、相続税を計算することになります。
相続人になれる人の優先順位
第一順位・・・配偶者と子供
いない場合
第二順位・・・配偶者と父母、祖父母(直系)
いない場合
第三順位・・・配偶者と兄弟姉妹
※子供(養子を含む)がいる場合は、親や兄弟は相続人にはなれません。
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まとめ
養子縁組は確かに節税になりますので、被相続人がたくさんのお金を残してあげたい気持ちは分かりますが、養子縁組はトラブルを巻き起こす原因になりがちです。
他の相続人ともよく話し合って、理解、納得した上で進めていくことをお勧めします。
相続時の基礎控除額を膨らませるために、養子縁組をするわけですが、養子縁組はやはり慎重に進めなければなりません。