同性婚も今ではだいぶ理解のある世の中になりつつあります。
それでも、周りの偏見はまだまだなくなりません。
同性婚に限らず、事実婚、内縁関係、シングルマザーなど、家族のカタチはどんどん多様化しています。
ですが、それに、法律が追い付いていないのが現状。
法改正はまだ先のことになるかもしれませんが、覚えておきたい今の制度について見て行きましょう。
色んな家族のカタチ
夫婦の場合
お互いに無条件で相続権があります。
財産の半分(又は1億6千万円)までは、税金がかからず相続することが出来ます。
今、とてもトラブルになりやすいのが、シニア同士の再婚です。
シニア再婚の場合
一族の財産が、長年一緒だった者よりも、新しく出来た家へ行ってしまうのを懸念して、子どもたちは再婚に反対するか、最初はあまりいい感情は持てません。
シニア再婚の場合の対策としては、金融資産と自宅だけは、お互い残して、それ以外の財産(現金、貯金、保険など)は、子どもたちに残すような遺言書の作成が、一番トラブルを回避します。
また、一旦、妻が相続しても、妻が亡くなった後は、子どもたちへ引き継ぐような、信託契約を結ぶことも効果的です。
事実婚の場合
事実婚のカップルの場合は、相続の権利は認められていません。
内縁関係にある者に、財産を残すのであれば、遺言書を必ず残しておくことをお勧めします。
相続税の計算でも断然事実婚は不利になっています。
配偶者であれば、全財産の半分(又は1億6千万円まで)以下の相続税が非課税になります。
ですが、事実婚の場合、配偶者の税額軽減の特例も使えません。
また、法定相続人の基礎控除も使えない上に、相続税は2割加算される対象になってしまうのです。
つまり、例えば相手が2億円の財産を残したとして、相続した場合は、配偶者であれば税負担が40万円で済みますが、事実婚ですと税負担が6.120万円もかかってしまうのです。
同じ立場であっても、籍を入れる、入れないだけで、これだけの差が出てしまうのですね。
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子どもの権利
親が離婚した場合
例え、父と母が離婚したとしても、子どもと親の血のつながりは消えたりしません。
別居であっても、親権がなくても、子どもは財産を相続する権利があります。
子どもは皆平等に
妻以外の女性の間に生まれた子は「非嫡出子」と呼ばれ、相続権は本妻の子の1/2と、長い間決められてきました。
近年、法改正して、現在では非嫡出子でも、嫡出子でも、同じ相続分を貰えることになっています。
ですが、それには、父親が非嫡出子を認知していることが前提となります。
シングルマザーの方は、父親が分かっているのであって、事情が許されるなら、子どもの将来のことを考えて、認知はしてもらっていた方が絶対いいと思います。
連れ子の場合
連れ子同士の再婚も増えてきています。
親同士が結婚しても、法律上では連れ子は本当の子どもとしては認められません。
相手の連れ子を自分の法定相続人とするには、養子縁組の手続きを取って下さい。
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子どものいない夫婦の場合
夫が亡くなり、妻に相続権が発生した場合、例えば、夫の実家の田畑や家などを、妻が相続します。
そうなると、妻が亡くなった場合の、その田畑や家は誰が相続するのでしょうか?
それが、夫の親族はもらえず、妻の兄弟姉妹が相続することになるのです。
まとめ
家族関係が複雑なケースでは、財産を残すことばかりに気が行くのではなく、トラブルを起こさないように、相続人同士が普段からコミュニケーションをとれるような環境作りも大事です。
私は別に財産なんて・・・。
と言っていても、いざ、親が財産を残してくれた場合、やはり欲は出てしまうのが人間です。
残す側も残される側も、いい形で治まるといいですね。