更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

相続税対策には二世帯住宅がおススメ!80%減額出来る方法!

相続税

2015年、相続税の基礎控除が少なくなりました。

納税者の半数は「土地」の相続税を払っていますが、相続税の負担が軽くなる方法があれば知りたいですよね。

相続税対策として、土地や不動産を活用した、二世帯住宅に住むという方法があります。

どうして二世帯住宅が、相続税対策に繋がるの?

それは、土地の評価額が下がりやすいからなんです。

土地の評価が80%減額される方法とは?

日本では土地の資産価値が大きい傾向にあります。

相続税の財産評価でも、土地に対して税金がかかることが多いのです。

しかし、土地以外に相続出来る財産がないという人が多いのが現状。

それゆえに、土地に相続税が課されて、支払っていくことが大きな負担になってしまうのです。

相続税のために家、土地を売らなければならないという状況もあり得るのです。

それを回避するための小規模宅地等の特例という制度を、上手く利用することをお勧めします。

この小規模宅地等の特例が適用されると、土地の評価税が最大80%減額されます。

そんな有難い制度を利用しない手はありません。

二世帯住宅での小規模宅地等の特例

相続税

小規模宅地等の特例では、居住用地において、配偶者もしくは同居していた家族向けの特例となっています。

以前は、二世帯住宅でも、玄関、キッチン、浴室などが全て2つあるタイプですと、減額される土地の被相続人の居住部分に限る、という条件がありました。

しかし、今は、完全二世帯でも敷地全体に対応する特例になりました。

二世帯住宅の相続対策

小規模宅地等の特例が適用される条件

小規模宅地等の特例とは、相続における一定の要件を満たした土地の評価額が、その使い道によっては大幅に減少されることがあります。

相続税に限って言いますと、相続財産の価格が下がると同時に、税率も下がるので、メリットは大きいです。

二世帯住宅で相続税対策する際に気を付けること

特例が認められない場合

被相続人に同居親族がいるのに、同居していない親族は権利はありません。

つまり、兄弟でも同居している兄には特例の権利があるけれど、同居していない弟は特例の権利は持てないということですね。

兄弟間での相続トラブルが起こりやすい

同居している兄にすれば、相続税が低くなるというメリットがありますので、自分が土地を貰いたいと主張します。

ですが、弟は相続税がかかったとしても、親の残した土地は平等に分けたいと主張します。

そういった意見の違いで、兄弟トラブルが起こりやすくなります。

二世帯住宅を薦める理由

空き家問題

相続税

空き家の増加が昨今問題になっています。

手入れの行き届かない放置された土地は荒れて見た目も良くないですよね。

そこで、自治体は荒れた空き家に固定資産税の税制優遇をしないで、強制執行の対象にしています。

ですから、空き家を相続した方は、放っておくことが出来ないのです。

三世代同居

政策として、三世代同居をするのなら、リフォームにかかる費用が減税されるようになりました。

空き家対策にもなりますし、経済効果や女性の働きやすい環境を作ることにもなります。

まとめ

家は人生の中で最大の買い物となります。

経済的なメリットは利用すべきです。

ただ、二世帯、三世帯だと、同居することの苦労もついてきます。

最終的に金銭的か精神的か、の判断になることも。

よく話し合う必要はありますよね。